終活をしていく中で是非とも作っておいた方が良い書類が遺言書です。
遺言書があれば「避けられる争い・しなくてもいい面倒な手続き」があります。
しっかりとした遺言書を作成して、ご自身や周りの方の将来に備えましょう。

- 相続人の仲が悪い
- 行方不明の相続人がいて協議がすすまない
- 子どもがいない夫婦
- 夫又は妻が認知症
- 相続人の中に障害を持った方がいる
- 財産の分け方を指定したい
- 自治体などに寄付をしたい
このような方は、遺言書を作る必要性が高い方々です。
亡くなった後、遺言書がない場合は、法定相続分で分ける以外は相続人同士で話し合いする遺産分割協議が必要になります。
スムーズに話し合いがまとまればよいですが、そうでないケースもあり、注意が必要です。
相続人同士で話し合いができない状態だと、裁判所の手続きを使う方法があります。
遺言書があればそれに従って財産の名義変更ができるので、のこされた相続人にとってこれほど「手間がなく助かる良いこと」はないでしょう。
「遺言書を作って後悔する人を見たことがない。」これはキャリア20年超の専門家の先生の言葉です。
当事務所がお手伝いして遺言書を作成する場合は、公証人も介入する「公正証書遺言」をお勧めしております。
手続きを専門家に依頼するメリット
遺言書は、私的な手紙とはちがい、民法という法律で決まったある一定の方式で作る必要があります。きちんとした内容にするためには、遺言書を作る時にいくつか注意点があります。
遺言書はお客様の死後に効果が出てくるものなので、争いやトラブルを防ぐためにも周辺の方の思いも汲んだ内容をご提案いたします。そうした専門的な知識を用いて作成した遺言書であれば、お客様の遺志を次の世代に確実に届けることができます。
また、手書きで自分で書く自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にすることで、原本は公証役場に安全に保管されますのでおすすめです。そして、この公正証書遺言はお客様にかかる手間を大幅に減らし、安全で確実な遺言書を作成することができます。
お手続きの流れ
- 1. ご予約
- 電話かお問い合わせフォームで相談のご予約をしていただき、日程を決めます。

- 2. 面談
- 相談者のご自宅または当事務所にて内容の聴き取りをします。

- 3. 文案作成
- 必要な書類を取り寄せ、文案の作成後、相談者にご提示します。自筆証書遺言の場合はご希望があればお預かりし、ここで清算となります。

- 4. 公正証書作成
- 公正証書遺言の場合は公証人と打合せをした後、公証役場で公正証書遺言を作成します。

- 5. 完了
- ご精算になります。

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