見守りと任意後見契約

認知症になった後に使える制度は「法定後見制度」のみとなります。ご自身の希望が叶うように、任意後見契約の準備をあらかじめしておきましょう。

「離れて暮らす親が心配。見守りをして欲しい。」
「将来、認知症になった時に備えて、自分の事をあらかじめ決めておきたい。」
「自分達親が亡くなった後、障害をもつ子供の事が心配。」

このようなお悩みのお手伝いをします。

任意後見契約をご自身の信頼している人を結んでおき、将来に備えます。
認知症になった後に使える制度は「法定後見制度」のみとなります。
この「法定後見制度」では、後見人と呼ばれる人にその方の財産を管理してもらいます。
そしてこの後見人は、裁判所が選びますので、全く面識がない専門家がなることが多いです。


また、親亡き後の障害のある子供の生活を守るため、子供が大事にしている事、生活する上でのこだわりなどを詳細に聴き取りし、任意後見契約書を作成します。親亡き後にも、障害がある子供が安心して暮らせるようなお手伝いをします。

成年年齢が18歳に引き上げられました。これまで親権を使って子どもを守ってきた親御さんでも、お子さんが18歳になると成年となりますので、それまで使っていた「親権」は使えないことになります。

お子さんが成年になる前に、できることはしておくことをおすすめします。

青森県内の任意後見契約は当事務所にお任せください。

お手続きの流れ(見守り契約)

1. ご予約
電話お問い合わせフォームで相談のご予約をしていただき、日程を決めます。
2. 面談
相談者のご自宅または当事務所にて内容の聴き取りをします。
3. 契約準備
見守り契約書を作成します。
4. 開始
見守り業務を開始します。

お手続きの流れ(任意後見契約)

1. ご予約
電話お問い合わせフォームで相談のご予約をしていただき、日程を決めます。
2. 面談
相談者のご自宅または当事務所にて内容の聴き取りをします。
3. 文書作成
公証役場にて任意後見契約公正証書を作成します。
4. 見守り開始
任意後見契約が発動するまでの間、対象者の見守りを行います。
5. 任意後見人
任意後見監督人選任後、任意後見人として職務を開始します。

お気軽にお問い合わせください。090-1213-5804受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝日も相談可 ]

お問い合わせ ※商材等のセールスは固くお断りいたします。