青森の任意後見契約書の作成はおまかせください

おひとりの方や頼る人がいない方は、突然の病気やけがの時、自宅で一人きりで倒れた時、どうすればよいのか?また、将来認知症になった後や、親亡き後の子供の心配に対策できることはないのか。こうした不安に対処できる制度として、任意後見契約があります。

「将来、認知症になった時のご自身の財産管理事が不安」「自分たち親が亡くなった後は、誰が障害をもつ子供の面倒を見てくれるのか?」このようなお悩みをお持ちの方はこの契約が一助となる可能性があります。

この任意後見契約は、ご自身の信頼している人とあらかじめ元気なうちに契約を結んでおき将来に備えるというものです。「頭に保険をかける」ようにして契約をしておき、いざ、後見人が必要になった場合に、任意後見契約書の中で指定していた人にその仕事をしてもらうというものです。

実際にこの契約を結んでいても、認知症などにならず、あらかじめ準備していた契約を使わずに一生を終える方もいらっしゃいます。


また、意思能力の欠ける未成年の子供の親御さんが、子供の将来を心配し、この任意後見契約を自分と子供との間で結ぶことも一定の条件の基ですることができます。

なぜ、任意後見契約をする必要があるの?

皆さん全員が認知症などにより判断能力が低下するわけではありませんが、2025年は5人に1人が認知症になっているというデータがあり、この割合は今後もますます増えていくことがわかっています。もしそうなった場合の事を元気なうちに考えておくことが大切です。
そして、実際に認知症などにより判断能力が低下した後に、ご自身の財産の処分や契約などをしようとしてもそのままでは出来ないので、後見人を就ける必要があります。そして、その後見人が必要になった場合、使える制度は、裁判所が後見人になる人を決める「法定後見」のみとなります。そしてこの法定後見人というのは、基本的に一度就けたら、ご自身が亡くなるまでやめることはできません。そして、この後見人になる人は、専門職がなる場合が現在7~8割となっています。そのため、後見人が就任している間はその方に報酬を支払い続ける必要があります。

任意後見契約は、ご自身の信頼している人を自分が元気なうちに決めて、その方と任意後見契約を結んでおくというものです。
任意後見契約をあらかじめ結んでおけば、実際に認知症などにより判断能力が低下しても、法定後見人を就けることなく、あらかじめご自身が決めておいた人に後見人になってもらうことができます。そして、ご自身の子供や親族などを任意後見人として選んでおけば、その人に支払う報酬(お仕事代)を0円にすることも可能です。そして、一定の条件はありますが、任意後見契約は途中でやめることもできます。

手続きを専門家に依頼するメリット

Success

専門知識と経験により、安心で確実なサービスが受けられる

任意後見契約を実際に結ぶ場合には、その方のライフスタイルなども考慮し、何がその方によって一番良いか見極める目が必要になってきます。この任意後見契約をすることにより、自由に将来設計をたてることができます。
しかし、何事も、プラスの側面があれば、マイナスと考えられる側面があるものです。専門家であれば、そのあたりの事も考慮し、お客様に一番合ったサービスを提供することができます。
また、周りに頼れる人(キーパーソン)がいない方は、当職を任意後見人受任者として指定いただき、任意後見契約を結ぶこともできます。

親亡き後の障害のあるお子さんをお持ちの方については、その子の生活を守るため、子供が大事にしている事、生活する上でのこだわりなどを詳細に聴き取りし任意後見契約書を作成します。親亡き後にも、障害がある子供が安心して生き生きと暮らせるようなお手伝いをします。
成年年齢が18歳に引き上げられました。これまで親権を使って子どもを守ってきた親御さんでも、お子さんが18歳になると成年となりますので、それまで使っていた「親権」は使えないことになります。お子さんが成年になる前に、備えておくことをおすすめします。

当事務所は出張相談にも対応しております。青森の任意後見についてご相談お受けします。

すでに認知症の方、障害をお持ちの方で判断能力が十分でない方については法定後見制度を検討します。法定後見制度のページはこちらへ

任意後見契約に関してのコラムはこちら

お手続きの流れ

1.ご予約
1. ご予約電話お問い合わせフォームで相談のご予約をしていただき、日程を決めます。
自筆証書遺言案文作成保管

2.面談
2. 面談相談者のご自宅または当事務所にて内容の聴き取りをします。
よこうち行政書士事務所へ相談を
3.文案作成
3.お客様と話し合いながら、内容を決め、当職が文案を作成します。
4.公正証書で任意後見契約書を作成
公証役場にて任意後見契約公正証書を作成します。
見守りと任意後見契約

5. 任意後見監督人選任後、任意後見人として職務を開始します。

お気軽にお問い合わせください。090-1213-5804受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝日も相談可 ]

お問い合わせ ※商材等のセールスは固くお断りいたします。