青森の公正証書遺言作成をサポートします

終活をしていく中で是非とも作っておいた方が良い書類が遺言書です。
遺言書があれば「避けられる争い・しなくてもいい面倒な手続き」があります。

しっかりとした遺言書を作成して、ご自身や周りの方の将来に備えましょう。

  • 相続人の仲が悪い
  • 行方不明の相続人がいて協議がすすまない
  • 子どもがいない夫婦
  • 夫又は妻が認知症
  • 相続人の中に障害を持った方がいる
  • 財産の分け方を指定したい
  • 自治体などに寄付をしたい

このような方は、遺言書を作る必要性が高い方々です。

遺言書があればそれに従って財産の名義変更ができるので、のこされた相続人にとってこれほど「手間がなく助かる良いこと」はないでしょう。

「遺言書を作って後悔する人を見たことがない。」これはキャリア20年超の専門家の先生の言葉です。

当事務所がお手伝いして遺言書を作成する場合は、公証人も介入する「公正証書遺言」をお勧めしております。

遺言書は、ご自身が亡くなった後に効果が出てくる書類です。そのため、作った人がもう既にこの世にいない状態の時に、万が一のトラブルがあれば、せっかく作った遺言書なのに使えないこともあります。そのため、公正証書の目に見えない威力を借りることで、確実でトラブルのない方法をお勧めしています。

また、通常、人が亡くなった後は相続手続きといわれる財産の名義変更手続きが必要です。

その相続手続きの方法は、3パターンに分けられ、
①元気なうちに遺言書を作成しておく
②相続人同士の遺産分割協議といわれる話合い
③法定相続分で分ける
という方法があります。


しかし、相続人同士の話し合いである②「遺産分割協議」をしようにも、下記のような状態だと、裁判所の手続きを経ないと遺産分割協議が出来ない場合や、当人同士の話し合いができる状態ではない場合だと、やはり協議が難航し、裁判所の手続きをする必要があります。

・相続人の中に認知症・障害をもった人がいる
 このような場合、認知症・障害をもった人の意思能力の状態にもよりますが、多くの場合、認知症・障害をもった人に対して裁判所で法定後見人をつけてから、遺産分割協議に臨む必要があります。この法定後見人を選任するには、申立てを考えてから後見人が決まるまで、おおよそ3か月程度の時間がかかります。また、事前に認知症・障害をもった人に対して、法定後見人ではなく、任意後見人をつけていた場合、この任意後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加して話合いをしていくこととなります。

・相続人が未成年
 このような場合、法定相続分通りに分けるのでなければ、この未成年の相続人に対して、裁判所で特別代理人という人を選任してもらう必要があります。未成年の相続人とその親が利益造反関係になるため、この未成年には特別代理人という方が必要という事になります。裁判所に特別代理人の申立をしてから選任まではおおよそ1~2か月位の時間がかかると言われています。

・行方不明の相続人がいる
 このような場合、裁判所で「不在者財産管理人」の申立をする必要があります。この不在者財産管理人が決まるまでには、手続きを開始してからおおよそ2~3か月かかり、その後様々な手続きを経て、実際に遺産分割協議をすることができるまでには、8~9カ月の時間がかかることもあり、非常に長期間を想定しておくことが必要です。このような場合、相続人のうちで、次の相続が起こる(相続人の中で、死亡する方が出てその方の相続が始まる)可能性も視野に入れて行う必要もあります。また、この不在者財産管理人選任手続きを専門職に依頼する場合は、別途専門家の手数料がかかります。

・相続人の中に前妻の子供がいる場合
 このような場合、相続人同士での話し合いである遺産分割協議が上手くまとまれば良いのですが、そうでないケースもあります。例えば、前妻の子どもと、現在の家族が疎遠だった場合など、幼少の頃に別れたきりだった場合など、ほぼ面識のない人といきなりお金の話をするという事になり、非常に苦痛を伴う経験になる可能性があります。上手く話し合いが運ばない場合、家庭裁判所の調停手続きを考える必要があります。この調停手続きを専門職に依頼する場合は、別途専門家の手数料がかかります。

・相続人同士の仲が悪い
 最初から争う事が予想されている場合でなくとも、徐々に争いに発展する可能性はあります。例えば、亡くなった方(被相続人)の介護を一人の人が負担していた場合や、発言力の強い相続人が一人で勝手に話し合いを進めてしまったりする場合など、感情面で納得いかない場合には、紛争に発展してしまう場合があります。そのような時はやはり家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。

・遺産が不動産のみ
 このような場合も、不動産をどう分けるかで話し合いがまとまらない場合は裁判所の調停手続きに発展します。また、不動産の共有状態は注意が必要です。その理由として、売買やリフォームの際に相続人全員の意見が一致しないと出来なく、また、使用や管理に関しても、話合いがスムーズにいかないとトラブルに発展する可能性があるためです。不動産をもらえない相続人の気持ちをどうするか、預金などの代償金で解決できればよいのですが、そもそもその預金が少ない場合、紛争に発展する可能性があります。

・相続人の数が多い

 特に紛争などがなくとも、相続人の数が多いことで遺産分割が順調に進まないケースがあります。相続人の中で連絡が取りにくかったりして、ハンコがなかなかもらえない、そもそも連絡がつかない場合もあります。そのような場合でも、相続人全員で遺産分割協議を進める必要があり、様々な手を尽くしても難しい場合は、やはり裁判所の手続きに移行することになります。

このような状態だと、遺産分割協議が難航し、争族に発展する可能性があります。
そうした、争いや無用な手続きを防ぐためにも、遺言書を元気なうちに準備しておく必要性は高くなります。

手続きを専門家に依頼するメリット

Success

安全で確実な遺言書が手間なくできる

遺言書は、私的な手紙とはちがい、民法という法律で決まったある一定の方式で作る必要があります。きちんとした内容にするためには、遺言書を作る時にいくつか注意点があります。
遺言書はお客様の死後に効果が出てくるものなので、争いやトラブルを防ぐためにも周辺の方の思いも汲んだ内容をご提案いたします。そうした専門的な知識を用いて作成した遺言書であれば、お客様の遺志を次の世代に確実に届けることができます。
また、手書きで自分で書く自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にすることで、原本は公証役場に安全に保管されますのでおすすめです。そして、この公正証書遺言はお客様にかかる手間を大幅に減らし、安全で確実な遺言書を作成することができます。

当事務所は出張相談にも対応しております。青森の遺言書についてご相談お受けします。

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お手続きの流れ

1. ご予約
電話お問い合わせフォームで相談のご予約をしていただき、日程を決めます。
2. 面談
相談者のご自宅または当事務所にて内容の聴き取りをします。
3. 文案作成
必要な書類を取り寄せ、文案の作成後、相談者にご提示します。自筆証書遺言の場合はご希望があればお預かりし、ここで清算となります。
4. 公正証書作成
公正証書遺言の場合は公証人と打合せをした後、公証役場で公正証書遺言を作成します。
5. 完了
ご精算になります。

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お問い合わせ ※商材等のセールスは固くお断りいたします。