【青森市の遺言】親に「一筆書いて」と頼む前に。知っておきたい有効な書き方と注意点

相続の準備を意識する「きっかけ」
相続の相談に来られる子世代は、かつてご親族の相続で、手続きの大変さを間近で見聞きしてきた方々もいらっしゃると思います。
平日の限られた時間に何度も銀行窓口へ足を運んだり、疎遠な親族に連絡を取って書類や押印のやり取りをしたり。そうした実体験があるからこそ、「自分の親の時は、あのような事務的な負担を避けたい」と考えるのは、現実的なリスク管理といえます。
親御さんに「一筆書いておいて」とお願いする背景には、そうした「後の手続きで家族が困らないように」という切実な思いがあるのではないでしょうか。
「一筆」と「実務手続き」のちがい
親御さんが自らペンを執り、自筆証書遺言を残しておくことは、意思を示す第一歩として大切です。しかし、実際に相続が始まった後の手続きという実務の現場では、その一筆だけでは対応しきれないケースも見受けられます。
例えば、不動産の表記が登記簿とわずかに異なっていたり、手続きで求める特定の文言が不足していたりする場合、窓口での手続きが一時停止してしまうことがあります。
そうなると、本来は不要になるはずだった「相続人全員による合意(遺産分割協議書)」や「全員の押印」が改めて求められることになり、準備していた一筆が、結果として手続きの簡略化に繋がらないこともあります。

公正証書を選択する「メリット」
自筆ではなく「公正証書遺言」を提案するのは、それが「将来の手続きを最も簡略化できる」という実利があるからです。
- 検認手続きの省略: 家庭裁判所を通す必要がないため、相続開始後、速やかに銀行解約や名義変更の手続きに着手できます。
- 各機関でのスムーズな受理: 公証役場で作成された公文書であるため、銀行や法務局などの窓口において、内容の確認作業が円滑に進みます。
その他にも、公正証書を作成することは、後々に残された家族が直面するであろう「事務負担」や「時間的なロス」をあらかじめ取り除いておくための、実務的な備えといえます。
文案を練る理由
「親に一筆書いてもらう」という言葉はよく聞きますが、実はその一筆に、親の思いを込めて、かつ相続に必要な全ての情報を盛り込むのは容易ではありません。
特定の財産を誰に渡すかだけでなく、例えば「万が一、受け取るはずの人が先に亡くなっていたら?」といった不測の事態への備えや、不動産・預貯金以外の細かな資産の扱い、そして実際の手続が必要になった際にスムーズに進めることができるかなど、考慮すべき点は意外と多いものです。これらを一言二言で網羅しようとすると、どうしても無理が生じてしまいます。
専門職が文案を練り上げるのは、ご本人の意思はもとより、法律の形式を整えるためだけではなく、将来、ご家族がその書面を持って窓口に立ったときに「これだけでは足りない」と言われないようにするためでもあります。
いわば、親御さんの思いを込めたものが、「確かな書類」として機能するように、裏側で細かな不備を一つずつ調整していく。それが、私たちの役割だと考えています。
まとめ
親御さんが書いてくれた(あるいはこれから書こうとしている)一筆を、どうすれば「滞りない手続き」に繋げられるか。
かつての経験から「手続きの負担」を懸念されているのであれば、一度その内容を実務の観点から整理してみることをお勧めします。せっかくの親御さんの想いを、確実な形として届けるために、当事務所は文案の作成から公正証書の準備までをサポートいたします。

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