💔 【おひとりさま必見】「突然死」が最も怖い!孤独死対策と緊急時に機能する法的準備
1.なぜおひとりさまにとって「突然死」が最大のリスクなのか?
おひとりさまにとって、認知症よりもむしろ「突然死」(脳梗塞、心筋梗塞など)の方が、終活の観点から見て深刻なリスクとなります。
認知症の場合は、判断能力が低下するまでの間に準備を進める時間がありますが、突然死は文字通り予測ができません。
判断能力のあるうちに準備をしていなかった場合、その死はすぐに「孤独死」となり可能性が高く、後始末の担い手不在、財産の混乱、そして高額な負債残すことになりかねません。

2.認知症よりも怖い!?「突然死」がおひとりさまの終活で最大のリスクである理由
おひとりさまの終活において、多くの人が心配される認知症だけでなく、突然死(脳梗塞、心筋梗塞など)への備えこそが、極めて重要です。
なぜなら、これら二つのリスクは、対処すべき時間軸と準備すべき契約が根本的に異なるからです。
【認知症リスクと突然死リスクの決定的な違い】
何より、認知症は、判断能力が徐々に低下するため、準備を進める猶予があります。このリスクに対しては、判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおくことで対策ができます。
これにより、生前の財産管理や介護・医療に関する契約を専門家や信頼できる人に託すことができ、生活の破綻や負債の発生を防げます。
一方で、突然死は事前の兆候なく、即座に「死後事務」を発生させます。
故人の意思が一切できない状態で、遺体の発見と同時に高額な清掃費用などの負債が確定し、親族への請求リスクが即座に立ち上がってしまうのです。
誰にも相談する間もなく亡くなるため、後始末の担い手を決めていなかった場合、緊急時の混乱と親族への負債請求は避けられません。
したがって、認知症が「生前の生活」を守るための備えであるのに対し、突然死は「死後の混乱」から大切な人々を守るための備えであり、死後事務委任契約が必須となります。

3.突然の孤独死が引き起こす3つの死後事務、遺言、相続「即時問題」
頼る人がいないおひとりさまが突然死した場合、ご遺体発見と同時に、以下の3つの深刻な問題が即座に発生します。
問題1:高額な「清算費用」という負債の発生
突然死でも発見が遅れれば、特殊清掃や原状回復費用が発生し、数百万円の負債となります。この負債は、賃貸借契約の連帯保証人や、戸籍を辿って見つけ出された疎遠な法定相続人に、即座に請求されます。
問題2:後始末の担い手不在による混乱
誰にも相談する間もなく亡くなるため、葬儀、火葬、公共料金や家賃の解約・精算といった「死後事務」の担い手が不在となり、すべての手続きが滞ります。
疎遠な親族は負債を避けるために相続放棄を選ぶことがあり、この混乱に拍車をかけます。
問題3:遺言なき財産は国庫へ
故人がどれだけ財産を持っていても、遺言書がなければその財産は法律で定められた相続人にしか渡りません。相続人が全員相続放棄をした場合や、相続人がいない場合は、最終的にあなたの財産は国庫(国)に帰属し、ご自身の遺志は反映されません。
※近年、賃貸住宅など、(市営住宅含む)で亡くなった方に相続人が居なく、遺品や相続財産が残ることもあり、その処分が出来ず大家さんや役場が対処に困るという事態が全国的に発生しているようです。
相続人が居れば、方針が決まるまで、遺品の整理などが出来ず、通称「遺品部屋」と呼ばれる部屋があるとされています。

4.【突然死対策】判断能力があるうちに。死後事務、遺言、任意後見
予測不可能な突然死に備え、「誰にも迷惑をかけず、自分の意思を貫く」ためには、判断能力のあるうちに以下の3つの法的契約を専門家と結んでおくことが不可欠です。
1.死後事務委任契約:後始末の担い手を確保
目的と機能: 死亡確認と同時に、受任者(行政書士など)があなたの財産から清掃費や家賃などの負債を即座に支払い、親族への請求を未然に防ぎます。葬儀・納骨も滞りなく執行されます。
2.公正証書遺言の作成:財産の行方を決定
目的と機能: 財産を遺したい相手を明確に指定し、あなたの財産が国庫に帰属するのを防ぎます。
3.任意後見契約の検討:生前の財産管理の備え
目的と機能: 認知症などで判断能力が低下した場合に備え、専門家に財産管理を委任することで、生前の滞納による負債の発生を防ぎます。
これらの契約の組み合わせが、おひとりさまにとっての究極の危機管理となります。

ご相談ください:おひとりさまの孤独死対策は「究極の危機管理」です
孤独死への不安を解消する終活は、「残された人に迷惑をかけない」という思いと、「自分の人生の最期を自分でコントロールしたい」という自己決定権の実現です。
相続・終活専門の当事務所では、おひとりさまに特化し、突然死後の不安を解消するためのサポートを一括して提供しております。
死後事務委任契約の作成と執行
公正証書遺言の作成支援
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