「不要な土地」の問題:青森県青森市の課題と「相続土地国庫帰属制度」の全解説

相続した要らない土地を国が引き取る制度が令和5年4月からスタートしています。
相続はしたものの使っていない土地、今後使い道のない土地など一定の要件を満たせば国が引き取ってくれるものです。
近年、地方を中心に相続したものの活用予定がない土地の管理放棄が社会問題となっています。
特に青森県青森市では、積雪地特有の管理の難しさもあり、土地の放置が隣接地の住民や行政にとって大きな負担となるケースが増加しています。
こうした背景から、2023年4月27日に施行されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
これは、相続または遺言(遺贈)によって取得した不要な土地を、国に引き取ってもらうことを可能にする画期的な制度です。
本記事では、この制度の概要から、青森市にお住まいの方が知っておくべき申請条件、手続きの流れ、そしてメリット・デメリットまでを網羅的に解説し、不要な土地の悩みを解決する道筋を提示します。
相続土地国庫帰属制度とは何か?
この制度は、相続または遺贈により土地を取得した人が、その土地の所有権を国に帰属させるための仕組みです。
最大の目的は、土地の所有者が不明となることや、管理が不十分な土地が増加するのを防ぎ、土地をめぐるトラブルなどの問題を未然に防止することにあります。
これまでの日本では、一度土地を相続すると、たとえ不要であっても手放すことが非常に困難でした。
売却が難しい土地、特に青森市のような地方の山林や農地は、所有者が管理を続けるしかなく、固定資産税や管理費用、そして心理的な負担を強いられてきました。
この制度は、そのような「負動産」化の解消に役立ちます。これにより、土地の流動性を高め、地域全体の活性化に貢献することが期待されています。

制度を利用できる土地の条件と対象外となる土地
誰でも、どのような土地でも国に帰属させられるわけではありません。国が引き取った後の管理費用やリスクを考慮し、申請には厳格な条件が設けられています。

申請が認められる土地の主な条件
✅相続または遺贈によるもの:この制度を利用できるのは、相続や遺言による遺贈で土地を取得したケースに限られます。
売買などで取得した土地は対象外です。
✅管理が容易であること:国が管理を行う上で支障がないと判断される土地である必要があります。

申請が却下される主な土地(却下事由)
青森県青森市で問題となりやすい、却下される可能性の高い土地の例を挙げます。
- 境界が明らかでない土地:隣地との境界線が明確になっていない土地は、将来的なトラブルの原因となるため、原則として対象外です。境界確定測量が必要です。
- 担保権や地上権が設定されている土地:抵当権などの権利が設定されたままの土地は、権利関係をクリアにする必要があります。
- 土壌汚染がある土地:環境上のリスクがある土地は引き取りの対象外です。
- 管理に過大な費用・労力がかかる土地:崖地、傾斜が急な土地、通常の管理では維持が難しい工作物が存在する土地などが該当します。青森市の豪雪地帯特有の、雪崩リスクが高い場所や、特別な除雪・維持管理が必要な場所も慎重に審査されます。
- 通路として利用されている土地:特定の人の通路や墓地として利用されている土地は、公共性や利用権の関係で対象外です。
詳しくは法務局のHPでご覧ください。

申請手続きの流れと費用
青森市の土地を例に、制度の利用を検討する場合の手続きの流れと費用について解説します。
✅相談・事前準備
まずは、土地の状況(境界、権利関係、管理状況)をしっかりと把握します。土地が制度の条件を満たしているか不安な場合は、まずはご相談ください。
✅承認申請
法務局に対し、帰属の承認申請を行います。この際、審査手数料として土地一筆あたり1万4,000円を納付する必要があります。この申請をもって正式な審査が開始されます。

審査・実地調査
法務局による厳格な審査が行われます。提出された書類に基づき、必要に応じて現地調査も実施され、土地が却下事由に該当しないか、管理の容易性が保たれているかが確認されます。
この審査は数ヶ月を要することが一般的であり、時間的な余裕をもって手続きを進めることが重要です。

4. 承認と負担金の納付
審査の結果、承認された場合、申請者は国から通知を受けます。
その後、土地が国庫に帰属する前に「10年分の土地管理費相当額」の負担金を納付する必要があります。
この負担金の額は、土地の種類(宅地、農地、山林など)や面積、地域性を考慮して個別に算出されます。
青森市の土地の場合、土地の用途や積雪による管理コストが考慮される可能性がありますが、具体的な額は法務大臣が定める基準に基づいて決定されます。
負担金は一括で納付する必要があります。

帰属の完了
負担金が納付されると、その時点で土地の所有権が国に移転し、手続きは完了となります。この時点で、所有者は固定資産税や管理義務から解放されます。

相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット
この制度は不要な土地の解消に有効ですが、万能ではありません。メリットとデメリットを理解した上で利用を検討すべきです。
💡メリット
✅管理負担からの解放:相続した土地の固定資産税、草刈り、除雪などの管理コストから永久に解放されます。これは特に冬季の管理が大変な青森市において大きな利点です。
✅将来の不安の解消:子や孫に「負の遺産」として土地を引き継がせる不安が解消されます。遺言書作成と並行して検討することで、次世代への負担を大幅に減らせます。
⚠️デメリット
✅却下の可能性:前述の通り、土地の状態によっては国が引き取りを拒否する却下事由が多岐にわたります。
✅初期費用と負担金の発生:申請手数料に加え、10年分の管理費相当額の負担金が必要です。売却であれば手元にお金が残りますが、この制度では金銭的な支出が発生します。
✅手続きの複雑性:法務局とのやり取りや、土地の境界確定など、専門的な知識や手間が必要となる場合があります。

まとめ:青森市での土地の未来を考える
青森県青森市で相続した土地の扱いに困っている方にとって、「相続土地国庫帰属制度」は、長年の土地の悩みを解決する有力な選択肢です。
しかし、制度の利用には厳しい条件があり、すべての土地が対象となるわけではありません。
まずは、ご自身の土地が対象となるか、適切なアドバイスを受けることが、スムーズな手続きと後悔のない決断へと繋がる第一歩となります。
この制度を正しく理解し、不要な土地の管理負担から解放され、安心できる未来を設計しましょう。


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