相続の第一歩は「財産の全体像」の把握から
相続手続きのスタートラインは、亡くなった方が「何を、どれくらい持っていたのか」を正確に把握することです。
🟤不動産(土地・建物)🟤預貯金、株式、投資信託🟤生命保険、退職金🟤動産(自動車、骨董品、絵画、貴金属など)🟤借入金、未払いの医療費などのマイナスの財産
これらすべてのプラスの財産とマイナスの財産を一覧にしたものが、相続財産目録です。
財産目録が必要となる主な場面
財産目録は、円滑な相続手続きを進めるための、土台となる重要な書類です。作ると、その後の手続がスムーズに進みます。
相続人全員で円満に財産を分けるための、基礎資料となります。財産の漏れを防ぎ、不要な争いを予防します。
遺言者が「どの財産を、誰に」渡すかを明確にするために作成します。
相続税の申告が必要な場合、正確な財産の評価額を算定するための必須資料となります。

ご自身で作成することの難しさ
「財産目録なんて簡単に自分で作れるだろう」と思われるかもしれません。しかし、実際に作成を進めると、以下のような壁に直面することが少なくありません。
借入金や未払金など、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も漏れなく調査・記載する必要があります。
亡くなった方の郵便物や通帳の移動履歴から、取引のある金融機関や証券会社を漏れなく特定する必要があります。
不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、各金融機関の残高証明書など、多岐にわたる公的書類の収集に時間と手間がかかります。
特に不動産など、特定のルールに基づいた詳細な記載や、評価額の算定が必要となり、正確性に不安が残ります。

「何から手を付けていいか分からない」
「財産の全容が不明確で不安だ」
という方は、ぜひ一度、相続終活に特化した当事務所にご相談ください。
正確な財産目録の作成を通じて、円満で安心できる相続の実現をサポートいたします。

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