遺言書・遺言状・遺書の違いは?効力と確実な作成方法を行政書士が解説

はじめに:違いを知って失敗しない遺言書作成へ

「遺言書」「遺言状」「遺書」、どの言葉が法的に正しいのか、皆さんは知っていますか?

しかし、いろいろな言い方があって、迷う方は少なくありません。とりわけ、遺言書作成を検討している方にとって、この違いは相続を円満に進めるための最初の関門です。

結論から言うと、法的な効力を持つのは「遺言書」のみです。

そこで、この記事では、遺言など相続終活に特化している当事務所が、三つの文書の違いを明確にし、さらに、無効にならないよう作成するために何が必要かを詳しく解説します。

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Ⅰ. 遺言書とその他の違い:法律上の位置づけと目的を比較

これらの文書の違いは、それが「法的な手続きに使えるか」という一点につきます。

1. 「遺言書」とは:相続手続きに必須の法律文書

なぜなら、遺言書は、民法によって定められた厳格な形式(様式)に従って作成される、唯一、法的な効力を持つ文書だからです。したがって、失敗しない遺言書作成を目指すなら、必ずこの形式を守る必要があります。

2. 「遺言状」と「遺書」:心情を伝える手紙

一方で、「遺言状」も「遺書」も法律上の定義はなく、あくまでご家族への感謝や愛情など、心情や最後の思いを伝えることが目的です。俗にいう「ダイイングメッセージ」もこれに該当します。

その結果、これらには、たとえ財産の分け方について書いたとしても、法的な効力を持つことはありません。そのため、これらを不動産登記のために法務局に提出したり、通帳の解約で銀行に提出したりしても、相続手続きは進められません。つまり、財産承継の対策としては不十分なのです。

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Ⅱ. 遺言に関する効力の境界線:無効にならないための決定的な要件

では、「遺言状」や「遺書」ではダメで、「遺言書」でなければならないのでしょうか?その理由は、相続争いを防ぐため、民法が厳格な作成要件として定めているからです。
それは、相続争いを防ぐため、民法が厳格な作成要件として定めているからです。

✅ 遺言書が法的に認められるための必須要件

まず第一に、法的な効力が認められるためには、必ず方式(形式)を満たす必要があります。

2. 遺書が相続手続きで使えない理由

心情を綴った「遺書」や「遺言状」であっても、もし上記の厳格な方式が守られていなければ、無効となり、単なる手紙と同じ扱いになります。
このため、財産を巡る話し合い(遺産分割協議)が改めて必要になり、結果としてご遺族に手間や争いを残してしまうことになるのです。

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Ⅲ. 遺言書の方式不備を防ぐ:行政書士が推奨する確実な方法

1. 公正証書遺言の作成支援

なかでも、公証役場で公証人が作成する公正証書遺言は、何といっても最も安全かつ確実な方法です。なぜなら専門家が関与するため、また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配も不要だからです。



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行政書士がお手伝いできること:確実な遺言書作成

💡当事務所の役割💡:
当事務所では、たとえばこの公正証書遺言の原案作成や、必要書類(戸籍謄本など)の収集、公証人との事前調整といった煩雑な手続きをすべて代行し、ご依頼者様の負担を大幅に軽減します。

その結果、公正証書で作れば、形式の不備もクリアできますし、さらに当事務所がサポートしますので、内容に関しても、死後の争いがないよう、そして皆さんが納得できる円満相続につながる内容の遺言書をご支援できます。

最後に、専門家へのご相談で、確実にご家族の未来を守りましょう。

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