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おひとりさま・子なし夫婦の
終活に不可欠


行政書士がサポートする安心の手続

死亡後の手続きは、誰かが「当然やってくれる」ものではありません。

最も大切なことは、
「誰に、何を頼むか決めておくこと」。

頼む相手は、ご親族でも、信頼できる友人でも、私たち専門家でも構いません。

何も決めずにいると、残されたまわりの方が大きな負担と混乱を抱えることになります。

誰もが「おひとりさま」になる時代

状況将来の不安
子供がいない夫婦配偶者とのお別れの後、残された方が「おひとりさま」になります。
独身の方病院への連絡、費用の精算など、すべて自分での手配が必要です。
親族と疎遠な方亡くなった後の手続きを頼める人がいません

【重要】 誰にも負担をかけず、人生を最後まで全うするためには、生前の準備が不可欠です。

その準備を確実にするための法的な手段が、
死後事務委任契約」です。

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知っておきたい!
公的制度ではカバーできないこと

「亡くなった後のことは、役所がやってくれるのでは?」と思っている方もいらっしゃいます。

確かに、生活保護受給者など一部の条件を満たせば、「葬祭扶助(最低限の火葬費用)」が自治体から支給される制度はあります。

しかし、この公的サポートは、残念ながら「一般の方」には当てはまりません。

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❌ 公的制度ではカバーできない
あなたの死後のこと

希望の葬儀と心の準備

公的扶助で賄われるのは、宗教儀礼を行わない最もシンプルな「直葬(火葬式)」のみ。

この扶助はとても簡素なため、死に装束(仏衣)の用意納棺時の丁寧なお見送りといった、細やかな配慮までは含まれない場合があります。

あなたが望む家族葬や、通夜・告別式を行う一般の葬儀費用は、公費では賄われません。

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葬儀以外にもある

財産以外の精算
病院・施設費、未払い家賃、公共料金など、未払金の精算は役所は代行しません。

住居の整理
賃貸物件の解約、残された遺品整理や家財の処分は、基本的に親族の負担となります。

デジタル遺品
役所は、携帯電話やSNSアカウントの解約といった個人の手続きは行いません。

「死後事務委任契約」は、公的な制度では手が届かない、あなたの人生の「最後の事務手続き」を確実に行うための、一般のおひとりさま、おひとりさま予備軍の方にこそ必要な備えなのです。

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死後事務委任契約で任せられる主な「死後のこと」(3つの分野)

「亡くなった直後から、相続が始まるまで」のあなたの心配ごとを、専門家が代行します。

【これで安心】
頼む人がいない方も、家族に任せたくない方も、当事務所にご依頼いただければ、契約書の通り、確実に実行します


ご希望通りの葬儀、火葬・納骨の手続き
未払い費用、公共料金の停止など
住居の解約、遺品整理、デジタル遺品の整理

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なぜ行政書士に頼むと安心なのか?

国が認めた国家資格者として、あなたの「最後の願い」を確実に実現します。
✅ 終活・相続の現場を知る国家資格者
当事務所は、終活・相続分野に特化しています。「死後事務委任契約」の作成はもちろん、実行役となり、全ての事務を確実に実行するための、法律知識と信頼を担保します。


✅ 法的な確実性
契約の証拠能力が最も高いのが公正証書です。後からのトラブルを完全に防ぐため、この作成をサポートします。


✅ 終活の専門知識
相続後見など、他の終活手続きにも精通しているため、トータルでお任せいただけます。
ご親族に負担をかけず、第三者である専門家が責任をもって事務を行います。


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初回30分無料相談は、お客様にとって安心の無料窓口です。

・専門家が頭の中の不安を整理し、問題の糸口を見つけます。
・今後の手続きの全体像を分かりやすくお伝えします。
・サポートが必要か、じっくりとご判断ください。


まずは「お茶を飲むような気持ち」でお話しください。

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