人が亡くなると、故人の財産を新しく引き継ぐ人に名義変更する必要があります。

この手続きをしないで放っておくことで近年話題になっている「長期相続登記未了」による、所有者不明不動産が増えていくことになり、法務局でもその解消に乗り出しており、数十年登記していない土地の相続人に続々と手紙が届いているという現状があります。
大切な人が亡くなった後は、その方が遺言書を作成していなかったかまずは調べましょう。

このような時に、遺言書があることで、協議が難しくならずに済みます。
亡くなった人が遺言書を作っていたかどうか、まずは確認しましょう。

【遺言書がある場合

故人が生前、日常使用していた引き出しや、エンディングノートの中の記載を確認します。
仏壇の中に遺言書をしまっていることもあります。公正証書遺言を作成していた可能性がある場合は、公証役場に検索をしてもらいます。遺言書が見つかれば、その内容に従い、相続手続(遺産名義変更手続き)をしていきます。

遺言書がない場合】

遺言書がない場合、法定相続分で遺産を分けるのでなければ、まずは相続人同士で遺産分割協議(話し合い)が必要です。

その後、協議の内容を「遺産分割協議書」にまとめ、そこに相続人の署名をし印鑑証明書を添付したものを銀行の預金を解約、土地や建物の不動産の名義変更に使います。その手続きには亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類と相続人の現在の戸籍謄本が必要です。

故人が遺言書を作成していなかった場合、相続人はどのように手続きをすすめればよいのでしょう。それは、法定相続分で分けるか、そうでない場合には遺産分割協議が必要になります。

しかし、法定相続分で分けるといっても、不動産は輪切りにして何人かで分けるわけにもいかず、売却して現金化しない場合には、不動産の共有状態を生み出してしまいます。

  • 土地や建物といった不動産は、法定相続分通りで分けると、共有状態になる。その不動産を売ったり、リフォームするなどの場合、共有している者全員の意見が一致しないと出来なくなる。そして、管理するにも、その不動産を使うにも、話合いスムーズに進まないと、トラブルになる可能性もある。
  • 銀行の預貯金は、「自分の法定相続分だけを引き出す」といったことができません。

このような事が法定相続分で分けるとなると起こってきますので、となると、遺産分割協議をするという選択肢になりますが、下記のような状態だと協議が難航します。

・相続人の一人が協議書に実印を押さない

・行方不明の相続人がいて協議がすすまない

・相続人が未成年

・相続人の中に認知症・障害をもった人がいる

・相続人の配偶者が口出しをしてきて協議が難航している

上記の状態だとどんなデメリットがあるのでしょうか?

・相続人の一人が協議書に実印を押さない →家庭裁判所での調停手続きをする必要がある。代理人をつける場合は弁護士料が別途必要になる

・行方不明の相続人がいて協議がすすまない →家庭裁判所で「不在者財産管理人」の申立をする必要がある。弁護士に手続きを頼む場合は別途弁護士料が別途必要になる

・相続人が未成年→家庭裁判所で「特別代理人の選任申立て」をする必要がある。弁護士に手続きを頼む場合は別途弁護士料が必要になる

・相続人の中に認知症・障害をもった人がいる→認知症・障害をもった人は遺産分割に参加できない場合が多いので「成年後見人」をつける必要がある。「成年後見人」は一度付けたら一生つけ続けるので金銭面でも負担が大きいし、自分のお金を自由に使えなくなる恐れもある

・相続人ではない人が口出しをしてきて協議が難航している→遺産分割の協議に相続人でない人が介入すると、協議が難航し長期化する又は協議がまとまらず、家庭裁判所の調停手続きになることもある

生前にできる対策は何といっても遺言書の作成ですが、当事務所では、上記のようなお悩みをお受けしています。
戸籍謄本類の収集→相続人を特定→相続関係説明図(法定相続情報一覧図の作成も可)作成をします。その後、銀行の預金解約手続き、遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続きまでお受けし、

お客様の負担がないようスムーズに手続きを終えられます。必要であれば、上記①~⑥の手続きも支援することもできます。

上記は一例です。

青森県内の相続手続・遺言書の作成・終活相談は当事務所へご連絡ください。


遺産分割協議書についてはこちらから