【青森市】親の遺言書の探し方|自筆・公正証書・法務局保管の確認法

亡くなった直後、真っ先にすべき「遺言書の確認」
相続手続きは大変な時期に重なりますが、「遺言書があるかどうか」の確認は最優先です。
後から遺言書が見つかると、手続きのやり直しや親族トラブルに発展しかねません。
また、隠したり探さなかったりすることは過料のリスクも伴います。
青森市の行政書士が、遺言書の探し方と見つけた後の正しい対応を解説します。
なぜ探し忘れが危険なのか

遺言書は、原則として遺産分割協議(話し合い)よりも優先されます。
- 二度手間を防ぐ: せっかく決めた分け方がやり直しになるリスクを回避します。
- トラブルを防ぐ: 親族間トラブルを未然に防げます。
種類別:遺言書の探し方3ステップ

遺言書の種類によって探し方が異なります。以下の順で確認しましょう。
ステップ1:自宅や身の回りにある「自筆証書遺言」
故人が保管していた可能性のある場所を探します。
- 金庫、鍵のかかった引き出し
- 仏壇や神棚、重要書類フォルダー
- 銀行の貸金庫(契約の有無を確認)
ステップ2:公的な記録で探す(公正証書遺言)
公証役場での検索機能を使います。相続人の方は、お近くの公証役場に問い合わせることで、故人が全国どこで作成したかを確認できます。
ステップ3:法務局で確認する(預けてあった遺言)
法務局に預ける制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用していたか確認します。
相続人であれば、全国の法務局で照会できます。

見つけた遺言書を勝手に開けてはいけない?
特に注意が必要なのが、故人が自分で書いた「自筆証書遺言」です。
勝手に開封すると、法律違反(過料)となり罰金を科される可能性があります。
- 封がしてある場合: 絶対に開けず、そのまま保管してください。
- 封がない場合: 速やかに家庭裁判所で検認手続が必要です。家庭裁判所へ問合せしましょう。
検認についての詳しいことを知りたい方は家庭裁判所のHPをご覧ください。
検認(家庭裁判所の確認)手続きの流れ

「検認(けんにん)」とは、遺言書が故人の本人のものであることを確認し、偽造などを防ぐための手続きです。
1. どこで手続きする?
亡くなった方の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。
※青森市にお住まいの方であれば、青森家庭裁判所へ申し立てます。
2. 検認の手続きフロー
- 申立て: 申立書と戸籍謄本などの必要書類を裁判所へ提出します。
- 通知: 裁判所から相続人全員に「開封の日時」が通知されます。
- 立ち会い: 指定された日に裁判所へ行き、相続人の立ち会いのもとで遺言書を開封します。
検認が「不要」な遺言書とは?
以下の2つの遺言書は、公的な場所で保管されているため、面倒な検認手続きは不要です。
見つかったらすぐに銀行の名義変更などに使用できます。
- 公正証書遺言(公証役場で作成されたもの)
- 法務局保管の遺言(法務局保管制度を利用したもの)
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