【青森市】親の遺言書の探し方|自筆・公正証書・法務局保管の確認法

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亡くなった直後、真っ先にすべき「遺言書の確認」

相続手続きは大変な時期に重なりますが、「遺言書があるかどうか」の確認は最優先です。

後から遺言書が見つかると、手続きのやり直しや親族トラブルに発展しかねません。

また、隠したり探さなかったりすることは過料のリスクも伴います。

青森市の行政書士が、遺言書の探し方と見つけた後の正しい対応を解説します。

なぜ探し忘れが危険なのか

青森県内の公証役場(青森・弘前・八戸等)で利用可能な遺言検索システムと、法務局での自筆証書遺言書保管制度の有無確認(証明書交付)の流れ。青森の女性行政書士による、自宅での自筆遺言捜索ポイントと、発見後の「検認」手続きの重要性に関する図解。

遺言書は、原則として遺産分割協議(話し合い)よりも優先されます。

  • 二度手間を防ぐ: せっかく決めた分け方がやり直しになるリスクを回避します。
  • トラブルを防ぐ: 親族間トラブルを未然に防げます。

種類別:遺言書の探し方3ステップ

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遺言書の種類によって探し方が異なります。以下の順で確認しましょう。

ステップ1:自宅や身の回りにある「自筆証書遺言」

故人が保管していた可能性のある場所を探します。

  • 金庫、鍵のかかった引き出し
  • 仏壇や神棚、重要書類フォルダー
  • 銀行の貸金庫(契約の有無を確認)

ステップ2:公的な記録で探す(公正証書遺言)

公証役場での検索機能を使います。相続人の方は、お近くの公証役場に問い合わせることで、故人が全国どこで作成したかを確認できます。

ステップ3:法務局で確認する(預けてあった遺言)

法務局に預ける制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用していたか確認します。

相続人であれば、全国の法務局で照会できます。

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見つけた遺言書を勝手に開けてはいけない?

特に注意が必要なのが、故人が自分で書いた「自筆証書遺言」です。

勝手に開封すると、法律違反(過料)となり罰金を科される可能性があります。

  • 封がしてある場合: 絶対に開けず、そのまま保管してください。
  • 封がない場合: 速やかに家庭裁判所で検認手続が必要です。家庭裁判所へ問合せしましょう。

検認についての詳しいことを知りたい方は家庭裁判所のHPをご覧ください。

検認(家庭裁判所の確認)手続きの流れ

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「検認(けんにん)」とは、遺言書が故人の本人のものであることを確認し、偽造などを防ぐための手続きです。

1. どこで手続きする?

亡くなった方の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。

※青森市にお住まいの方であれば、青森家庭裁判所へ申し立てます。

2. 検認の手続きフロー

  1. 申立て: 申立書と戸籍謄本などの必要書類を裁判所へ提出します。
  2. 通知: 裁判所から相続人全員に「開封の日時」が通知されます。
  3. 立ち会い: 指定された日に裁判所へ行き、相続人の立ち会いのもとで遺言書を開封します。

検認が「不要」な遺言書とは?

以下の2つの遺言書は、公的な場所で保管されているため、面倒な検認手続きは不要です。

見つかったらすぐに銀行の名義変更などに使用できます。

  • 公正証書遺言(公証役場で作成されたもの)
  • 法務局保管の遺言(法務局保管制度を利用したもの)

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