【青森市】「死んだら友達に頼む」が一番危ない?おひとりさまの片付けで親友を困らせないために
「善意の友人が、窓口で門前払いされる」

「おひとりさま」として人生を謳歌している方も、「自分の死後、誰が後のことをしてくれるのだろう?」という不安を抱えているのではないでしょうか。
親友に「もしもの時はお願いね」と口頭で頼んでいる。こうした「口頭の約束」で済ませているケースが非常に多いのが現状です。
しかし、残念ながらあなたの死後、口約束だけでは頼まれた人が動けないケースがあります。
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役所や銀行は「他人」には動かせない

あなたがどれほど信頼して「後をお願いね」と頼んでいても、今の日本の法律では、親族以外の人は「ただの他人」です。
- 市役所の窓口: 「あなたはご親族ですか? 委任状か契約書はありますか?」と聞かれ、1枚の書類も出せません。
- 銀行の窓口: 亡くなった方の口座から葬儀代を出そうとしても、法的な権限がなければ拒否されます。
- アパートの退去: 大家さんは、勝手に他人が荷物を運び出すことを許しません。
結局、頼まれた友人は「何もしてあげられない」まま立ち尽くすか、勝手に動いて親族から疑われるという、辛い立場に置かれてしまいます。
アパートの「片付け」は待ってくれない

急に気温が上がるこの時期、おひとりさまの万が一で一番の問題は「時間」です。 契約書がなければ、友人はアパートの鍵を開けることも、遺品を片付けることもできません。家賃は発生し続け、近隣への迷惑も重なっていく……。 「迷惑をかけたくない」という願いが、皮肉にも最大の迷惑に変わる。 これが口約束の限界です。
親友に権限を渡しておくという選択
こうした悲劇を防ぐのが、死後事務委任契です。 これは難しい契約というより、あなたの友人が胸を張って「私が公式に後を頼まれています」と証明するための「法的な証明」です。
公正証書でこの通行証を作っておけば、友人は堂々とアパートの片付けや銀行の精算を行うことができます。
お問い合わせ・初回相談

遺言書ではカバーできない「葬儀」や「役所への届出」、「アパートの解約」などの手続きを、当事務所が法的な書面(死後事務委任契約)に基づいてしっかりとサポートします。
あなたの想いを確実に実現し、頼んだ方に迷惑をかけないために、今から準備を始めましょう。
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