「不要な土地」の問題:青森県青森市の課題と「相続土地国庫帰属制度」の全解説

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相続した要らない土地を国が引き取る制度が令和5年4月からスタートしています。

青森市の負動産対策:相続土地国庫帰属制度の活用

相続したものの使い道がない土地。放置は、所有者にとって大きなリスクとなります。

1. 青森市特有の「空き地・放置土地」問題

特に積雪地である青森市では、空き地の管理不足が隣接地への落雪や倒木など、行政や住民への大きな負担となるケースが深刻化しています。

2. 「相続土地国庫帰属制度」とは

2023年4月に施行された、相続や遺贈で取得した不要な土地を国が引き取ってくれる画期的な制度です。

  • メリット:固定資産税や管理の苦労(除草・除雪など)から解放される。
  • 注意点:一定の要件(建物がない、境界が明確など)を満たす必要があり、審査手数料や負担金の納付が必要です。

「負の遺産」を次世代に引き継がないために。制度の条件や手続きを理解し、早めの対策を検討しましょう。

相続土地国庫帰属制度とは何か?

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「負動産」を解消し、次世代へ負担を残さない仕組み

本制度は、相続した土地を国に引き渡すことで、所有に伴うリスクを根本から解消する仕組みです。

  • 制度の目的:所有者不明土地の増加を防ぎ、管理不全による地域トラブルを未然に防止します。
  • 「手放せない土地」からの解放:これまで売却が困難だった青森市の山林や農地などは、所有者が固定資産税や管理費を払い続けるしかありませんでした。
  • 地域活性化への貢献:管理困難な土地を国が引き取ることで、土地の流動性を高め、地域全体の環境維持に繋がります。

「持っているだけで負担になる土地」を次世代に引き継がないための、新しい選択肢です。

制度を利用できる土地の条件と対象外となる土地

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誰でも、どのような土地でも国に帰属させられるわけではありません。国が引き取った後の管理費用やリスクを考慮し、申請には厳格な条件が設けられています。

申請が認められる土地の主な条件

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✅相続または遺贈によるもの:この制度を利用できるのは、相続や遺言による遺贈で土地を取得したケースに限られます。
売買などで取得した土地は対象外です。

✅管理が容易であること:国が管理を行う上で支障がないと判断される土地である必要があります。

申請が却下される主な土地(却下事由)

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青森県青森市で問題となりやすい、却下される可能性の高い土地の例を挙げます。

  • 境界が明らかでない土地:隣地との境界線が明確になっていない土地は、将来的なトラブルの原因となるため、原則として対象外です。境界確定測量が必要です。
  • 担保権や地上権が設定されている土地:抵当権などの権利が設定されたままの土地は、権利関係をクリアにする必要があります。
  • 土壌汚染がある土地:環境上のリスクがある土地は引き取りの対象外です。
  • 管理に過大な費用・労力がかかる土地:崖地、傾斜が急な土地、通常の管理では維持が難しい工作物が存在する土地などが該当します。青森市の豪雪地帯特有の、雪崩リスクが高い場所や、特別な除雪・維持管理が必要な場所も慎重に審査されます。
  • 通路として利用されている土地:特定の人の通路や墓地として利用されている土地は、公共性や利用権の関係で対象外です。

    詳しくは法務局のHPでご覧ください。

青森の相続・終活。「何から?」
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申請手続きの流れと費用

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青森市の土地を例に、制度の利用を検討する場合の手続きの流れと費用について解説します。

✅相談・事前準備
まずは、土地の状況(境界、権利関係、管理状況)をしっかりと把握します。土地が制度の条件を満たしているか不安な場合は、まずはご相談ください。

✅承認申請
法務局に対し、帰属の承認申請を行います。この際、審査手数料として土地一筆あたり1万4,000円を納付する必要があります。この申請をもって正式な審査が開始されます。

審査・実地調査

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法務局による厳格な審査が行われます。提出された書類に基づき、必要に応じて現地調査も実施され、土地が却下事由に該当しないか、管理の容易性が保たれているかが確認されます。
この審査は数ヶ月を要することが一般的であり、時間的な余裕をもって手続きを進めることが重要です。

承認と負担金の納付

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審査の結果、承認された場合、申請者は国から通知を受けます。
その後、土地が国庫に帰属する前に「10年分の土地管理費相当額」の負担金を納付する必要があります。
この負担金の額は、土地の種類(宅地、農地、山林など)や面積、地域性を考慮して個別に算出されます。

青森市の土地の場合、土地の用途や積雪による管理コストが考慮される可能性がありますが、具体的な額は法務大臣が定める基準に基づいて決定されます。
負担金は一括で納付する必要があります。

帰属の完了

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負担金が納付されると、その時点で土地の所有権が国に移転し、手続きは完了となります。この時点で、所有者は固定資産税や管理義務から解放されます。

相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット

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この制度は不要な土地の解消に有効ですが、万能ではありません。メリットとデメリットを理解した上で利用を検討すべきです。

💡メリット

✅管理負担からの解放:相続した土地の固定資産税、草刈り、除雪などの管理コストから永久に解放されます。これは特に冬季の管理が大変な青森市において大きな利点です。

✅将来の不安の解消:子や孫に「負の遺産」として土地を引き継がせる不安が解消されます。遺言書作成と並行して検討することで、次世代への負担を大幅に減らせます。

⚠️デメリット
✅却下の可能性:前述の通り、土地の状態によっては国が引き取りを拒否する却下事由が多岐にわたります。

✅初期費用と負担金の発生:申請手数料に加え、10年分の管理費相当額の負担金が必要です。売却であれば手元にお金が残りますが、この制度では金銭的な支出が発生します。

✅手続きの複雑性:法務局とのやり取りや、土地の境界確定など、専門的な知識や手間が必要となる場合があります。

まとめ:青森市での土地の未来を考える

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青森県青森市で相続した土地の扱いに困っている方にとって、「相続土地国庫帰属制度」は、長年の土地の悩みを解決する有力な選択肢です。

しかし、制度の利用には厳しい条件があり、すべての土地が対象となるわけではありません。
まずは、ご自身の土地が対象となるか、適切なアドバイスを受けることが、スムーズな手続きと後悔のない決断へと繋がる第一歩となります。
この制度を正しく理解し、不要な土地の管理負担から解放され、安心できる未来を設計しましょう。

【この制度もチェック!】
国庫帰属制度を利用したくても、「そもそも亡くなった父がどこに土地を持っていたか、すべてを把握できていない」というケースは意外と多いものです。

令和8年2月2日からは、法務局で亡くなった方の所有不動産を一覧にできる「所有不動産記録証明制度」が始まります。

→ [法務局の新制度「所有不動産記録証明制度」とは?詳細はこちら]

これにより、隠れた土地の「手放し忘れ」を防ぐことができるようになります。

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