【青森市】公正証書遺言と法務局保管、親と子供にとって、どっちがいい?
なぜ「公正証書遺言」を推奨するのか
ご自身の相続を心配されている世代の方へ。
「自分の代でハッキリさせて、子供に負担を残したくない」とお考えなら、今こそが「整えどき」です。
当事務所では、無効リスクや死後の紛争を徹底的に回避するため、実務上「公正証書遺言」以外の選択肢は推奨しておりません。
「自分で書いたからチェックだけしてほしい」というご相談を多くいただきますが、当事務所がなぜ公正証書をおすすめするのか。残されたご家族に不満を噴出させないための、安全性と確実性を解説します。
なぜ「公正証書遺言」を選ぶべきなのか?

公正証書遺言は、単なる書類作成ではありません。
ご本人とご家族に「将来の平穏」をもたらす手段です。
法的な確実性と無効リスクの回避
公証人が内容を確認するため、形式不備で無効になるリスクがありません。
また、当事務所がサポートする場合、前提調査をしっかり行うため、財産の書き漏れ(遺産漏れ)もプロの目でチェックします。
ご遺族の手間を大幅にカット(検認不要)
原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
死後、家庭裁判所での「検認」という数ヶ月かかる手続きを飛ばして、すぐに相続手続きに入れます。
身体的・精神的な負担が極めて少ない
全文を自筆する必要はありません。
公証人が作成した文案を確認し、署名するだけで完了します。
ご高齢の方や、文字を書くのが負担な方でも安心です。
「本人の真意」であることの強力な証明
公証人が直接面談し、遺言能力(判断能力)を確認した上で作成します。
「無理やり書かされたのではないか」「本人の意思ではない」という、死後の親族間トラブルを未然に防ぐ最強の盾になります。
知っておきたい!自筆証書遺言と法務局保管制度の「限界」
「法務局に預ければ安心」と思われがちですが、実はそこには注意点があります。
- 「内容」の保証は一切ない
法務局の保管制度は、あくまで「外形的な形式」をチェックするだけです。
内容が法的に有効か、特定の相続人の遺留分を侵害していないか、といった「中身」の保証はしてくれません。 - 「作成時の判断能力」は証明できない
自筆の場合、後から「あの時、親父はボケていたはずだ」「誰かに言わされて書いた」と主張された際、それを覆す客観的な証拠が残りません。
「案内がなかったから自筆にした」と後悔しても、本人が亡くなった後では手遅れなのです。 - 結局、身内の不満が噴出する
自筆遺言は、どれだけ若く判断能力がしっかりしているうちに準備しても、内容に納得がいかない親族から「真意ではない」と疑念を持たれやすい傾向にあります。
せっかく用意した遺言書が、かえって争いの種になるリスクをはらんでいます。
当事務所では、ご本人亡き後の「家族の和」を守るため、自筆遺言のリーガルチェックのみのご依頼はお受けしておりません。
確実な「公正証書」による作成支援に特化しています。
(法務局の保管制度については法務局のHPをご覧ください)
公正証書遺言の作成サポート

手続きのすべてを行政書士がサポートし、負担を最小限に抑えます。
親御様が動くのは実質「名前の署名1回だけ」 煩雑な調査や役場との交渉は一切必要ありません。
作成はたった4ステップ
- ご相談・ヒアリング 家族関係や状況をご要望を詳細にお伺いします。
- 必要書類の収集(代行) 膨大な書類をすべて代行して収集します。
- 文案の作成・公証人との調整 不備がなく、想いを反映した文案を作成します。
- 公証役場での作成・署名 内容を最終確認し、署名(サイン)をすれば完了です。
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