【青森】いらない土地、国が引き取ってくれる?「相続土地国庫帰属制度」
「相続土地国庫帰属制度」とは

「田舎の土地を相続したけれど、使い道がない」「固定資産税だけ払い続けるのは負担……」
そんなお悩みを解決する新しい選択肢として、2023年に始まったのが「相続土地国庫帰属制度」です。
しかし、どんな土地でも引き取ってくれるわけではありません。青森市の行政書士が、条件や手続きのコツを解説します。
「相続土地国庫帰属制度」(法務局のHPはこちら)は法務局での手続きとなります。
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相続した土地の処分は複雑です。全体像を確認したい方は、以下の総合ページにまとめた『ロードマップ』を参考にしてください。👉【青森市】相続・終活の総合案内
条件をクリアすれば国への引き渡しが可能

結論から言うと、一定の条件をクリアし、費用を負担すれば国に引き取ってもらうことが可能です。
💡 国が引き取らない「対象外」の土地
国は「管理が大変な土地」は受け取ってくれません。
- 建物がある: 解体して更地にする必要があります。
- 境界が不明確: 隣の土地との境目が分からないもの。
- 土壌汚染がある: 環境に問題がある土地。
- 急な崖地がある: 管理に手間がかかる土地。
つまり、「すぐに国が管理できる、きれいな更地」であることが条件です。
手続きにかかる費用(持ち出し費用)

この制度は「売却」ではなく「引き渡し」のため、手続き費用がかかります。
- 審査手数料: 1筆につき14,000円(申請時に納付)
- 負担金: 原則20万円(承認後、10年分の管理費として納付)
市役所への「寄付」はできる?

「地元の役所に寄付したい」というご相談も多いですが、自治体への寄付は非常にハードルが高いのが実情です。管理コストがかかるため、公共の利益に直結しない限り、なかなか受け入れられません。
書類作成は行政書士がサポート
この制度を利用するには、法務局へ提出する膨大な書類や図面を整えなければなりません。
- 土地の調査: ご自身の土地が制度の条件を満たしているか確認します。
- 書類の作成: 申請に必要な書類一式を、正確に作成します。
💡 【重要】どこに土地があるか分からない場合
2026年(令和8年)2月2日からは、法務局で亡くなった方の所有不動産を一覧にできる「所有不動産記録証明制度」が始まりました。隠れた土地の「手放し忘れ」を防ぐために活用しましょう。
いらない土地の処分で困ったら、一人で抱え込まずに、まずは状況を整理することから始めませんか?
書類作成から調査まで、当事務所が法的な視点からサポートします。
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