いらない土地を国や役所に引き取ってもらえるのか?
✅田舎の土地を相続したけど、使わない
✅田や畑を手放したい
✅毎年かかる固定資産税が負担
このように、使い道のない土地の扱いに困っている人は増えています。
「タダでもいいから手放したい」と思ったとき、役所(自治体)や国が引き取ってくれるのでしょうか?
土地を手放す主な方法は、大きく分けて2つあります。
【新しい方法】国に引き渡す「相続土地国庫帰属制度」
これが今、「いらない土地」を手放すための最も現実的な方法として注目されています。
2023年4月にスタートした制度で、相続で手に入れた土地であれば、一定の条件と費用をクリアすれば、国に引き渡すことができるようになりました。
この制度を使って土地を手放すには条件があります。国もどんな土地でも受け取るわけではありません。管理に手間がかかる土地や、すぐに使えない土地は断られてしまいます。

国が引き取ってくれない土地の「条件」
引き取りができない土地の一例は下記のとおりです。
【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
簡単にいうと、
建物が建っておらず、きれいで、すぐに国が管理しやすい状態の土地が引き取ってもらえる可能性が高い土地ということです。

国に引き渡すためにかかる「費用」
タダで引き渡せるわけではなく、国が今後10年間その土地を管理するためにかかる「負担金」を支払う必要があります。
審査の手数料:14,000円
申請するときに支払います。(返金されません)
管理のための負担金:原則20万円
(例外として、都市部にある宅地など、面積や価値が高い土地は金額が上がることがあります。)
承認された後で支払います。

申し込み先はどこ?
最寄りの市役所・区役所ではなく、法務局(登記などを扱う国の機関)に申し込みます。

役所(自治体)への「寄付」
以前からある方法ですが、成功するのは非常に難しいとされています。
❌ 自治体が簡単には引き取ってくれない理由
✅単に「いらないから」という理由だけでは受け取れません。
✅自治体は土地の管理費が増えることや、固定資産税の収入が減ることを嫌がるためです。

📞 寄付を希望する場合の最初の一歩
自治体への寄付は、一般的に難しい場合がありますが、もし、土地が公共の役に立ちそうな場所にあるなら、まずは土地の所在地の市役所・区役所に電話で相談してみるのもよいかもしれません。

💡 まとめ:複雑な手続きは行政書士へ相談!
自治体への寄付が難しく、「相続土地国庫帰属制度」を利用したい場合、法務局への申請手続きの際に、書類の提出があります。
ご自身の土地が要件を満たしているかの確認、必要な書類の作成は、行政書士の得意分野です。


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