遺言書の効力が無効にならない書き方

遺言書は「書けば良い」というものではありません
遺言書は、作ると何らかの効果が出る可能性がある文書になります。
有効な遺言書かどうかは別として、自筆で書いた遺言書は、作った方が亡くなった後、基本的に家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。
この「検認」は、遺言書が有効か無効かを判断するものではなく、単なる手続きです。有効かどうかについては、実際の名義変更の際に分かることです。
無効な遺言書では、残された家族などが大変苦労しますし、何より、遺言書を作ったご本人の希望が叶えられません。
以上のように、遺言書を作るには、非常に多くの気を付けるべき点があり、しっかりとした遺言書を作るには専門的な知識を駆使する必要があります。
公正証書遺言についてはこちら
