死後事務委任契約とは

ご自分が亡くなった後の事を想像したことはありますか。亡くなった後のことは、子供に任せてある、親族等に頼れる人がいる、という方はひとまず安心ですがそうでない方が昨今増えています。

「死後事務委任契約」とは、ご自分の死後、様々な手続きを頼める人が居ない単身者の方や、周囲に迷惑をかけたくないので終活の最終ステージとしての準備、という意味合いで契約する方が増えています。

 死後事務とは具体的にどのようなことをするのでしょう。大きく分ければ、遺体の引き取りや葬儀などに代表される「葬送」と、電気・ガス・水道等の「各種契約等の解約」です。

見守り契約、任意後見契約、遺言書とセットで

当事務所では、孤独死を防ぎ、対象者の方の人生をより実りあるものとするためのお手伝いとして、独居の方や、暮らしに不安がある方の見守りも行っています。見守り契約として契約を締結しておき、同時に任意後見契約も結んでおき、判断能力が不十分になった時に備え、また遺言能力があるうちに遺言書も作成してもらい死後に備えます。日々、見守りを行うことで、対象者のちょっとした変化にも気づくことができますし、万が一判断能力が低下し認知症等が疑われる場合には、あらかじめ契約しておいた任意後見契約を発動します。

意思表示ができなくなった時に備えて

もし、対象者が重篤な病気等にかかり意思表示ができない状態になったときにはどうすればよいのでしょう。家族ではない受任者が医療方針を決めることは難しいものですから、そういったときには「尊厳死宣言公正証書」が最適です。あらかじめ公正証書で作成しておきます。法的な拘束力はありませんが、本人の最終意思の確保という意味合いでは必要十分なものでしょう。

亡くなった後の事はお任せください

そして、対象者が実際にお亡くなりになった直後から「死後事務委任契約」が効力を発揮します。「葬送」や「各種契約等の解約」の事務を行うとともに、対象者が遺された遺言書に従い遺言執行していきます。

対象の方が遺された遺品等の整理は専門の業者に依頼しますので、生前から死後に至るまで総合的なお手伝いができます。

当事務所では、依頼者との信頼関係構築、相続人とのトラブル防止のため死後事務契約を単体ではお受けしていません。まずはお気軽にお電話ください。

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