【青森市】遺言書があってもトラブルに?遺産漏れが起きる2つの盲点
遺言書があっても油断できない「遺産漏れ」の盲点
「親が残してくれた遺言書があるから、もう手続きは安心だ」とお考えではないでしょうか?
実は、たとえ有効な遺言書があったとしても、記載されていない「漏れた財産」が見つかることで、結局は相続人全員で家族会議(遺産分割協議)をやり直さなければならないケースが多々あります。
青森市の行政書士が、遺産漏れが発生する2つのパターンと対策を解説します。
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遺産漏れが起きる2つのパターン

主な原因は以下の2つです。
1. 遺言書作成後に財産が増えた
遺言書を作成してから実際に相続が発生するまでに時間が空くと、その間に取得した財産は漏れてしまいます。
- 例: 作成後に開設した新しい銀行口座、追加購入した投資信託など。
2. 公正証書遺言での記載忘れ
公証人は「どこにどんな財産があるか」を自ら調べてくれるわけではありません。本人が「申告した財産」を文章にするのが役割です。
例: 伝え忘れた通帳、存在を忘れていた不動産など。
遺産漏れを防ぐために

「漏れ」があると、たとえ「公正証書遺言」があっても、記載のない財産については全員での話し合い(遺産分割協議)が必要になり、手続きがストップしてしまいます。
当事務所では、公証役場へ行く前に徹底的な「精緻な調査」を行います。
- 不動産の調査: 名寄帳を確認し、私道や未登記物件の漏れを防ぎます。
- 財産の特定: 銀行名だけでなく、支店名や口座番号まで正確に反映させます。
- 予備的条項の提案: 状況変化に対応できる、将来を見据えた文案を作成します。
お問い合わせ・初回相談

正確な財産調査と将来を見据えた文案を作成することで、リスクは最小限に抑えられます。そして、「家族会議(遺産分割協議)」が一切不要となる、実効性の高い遺言書を遺すことが可能です。
家族に余計な手間をかけさせたくない、争いを防ぎたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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