法務局での「自筆証書遺言保管制度」というサービスを使って自分で作成した遺言書を法務局に預けます。

このサービスの利点は、なんといってもこれまで自筆証書遺言には必要だった、家庭裁判所での「検認」という手続きが不要な事です。

・自筆証書遺言は保管が心配…。亡くなった後にきちんと発見されるか心配。

・自筆証書遺言が無効にならないか心配

・公正証書遺言は金額が高い。

このようなお悩みを解決します。

遺言書保管制度を使えば、これまで価格が高くて躊躇していた遺言書の作成も、比較的安価な料金で作成保管することができます。

そして、保管の料金も3,900円ととても安価です。

青森市の場合は、青森地方法務局での保管になります。

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