遺言執行・検認サポート

・遺言書が見つかった。

・遺言書で「遺言執行者」に指定されていたが、手続きは自分では出来そうもない。

このようなお悩みをお手伝いします。

故人がなくなった後、遺言書が見つかっても「遺言執行者」が指定されていない場合があります。
その場合は、「遺言執行者」という遺言の内容を法律的に実現させる人として、当職がお受けできますのでご相談ください。

遺言書が見つかって、今後の手続きを知りたい、どう進めていいかわからない等にも対応しております。

また、遺言書が見つかって、その後の手続は自筆証書遺言であれば裁判所での「検認」という手続きをする必要があります。


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