故人が債務超過(借金が多い)に陥っていた、もともと疎遠なので相続する気はないなど、相続放棄を選択する方も増えています。相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述して行われるものです。

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また、相続放棄の前に、故人にどれだけの財産(プラスの財産とマイナスの財産)があったのか調査したい…という方も増えています。一般の方にとって難しく煩雑な手続きも、手続きに慣れた専門家であれば漏れなくスピーディーに行えます。

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