【青森の専門家が指南】せっかくの想いを台無しにしない!効力が無効にならない「遺言書」の正しい書き方
遺言書は「書けば良い」というものではありません

遺言書は、作成することによって法的な効果が生じる非常に重要な文書です。 しかし、ここで注意が必要なのは、「ただ書けば安心」というわけではないという点です。
「検認」を受ければ有効というわけではありません
ご自身で書いた「自筆証書遺言」は、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。 よく誤解されがちなのですが、この検認は「遺言書が有効か無効か」を判定するものではありません。
検認はあくまで、その日にその遺言書が存在したことを確認し、偽造を防ぐための「現状保存」の手続きに過ぎません。
本当の怖さは「名義変更」の時に分かります
その遺言書が法律的に本当に有効かどうか。それが判明するのは、残されたご家族が実際に銀行や法務局で名義変更の手続きを行う時です。
もし、その段階で不備が見つかり「無効」と判断されてしまったら……。
- 残されたご家族は、相続手続きで大変な苦労をすることになります。
- 何より、遺言書を作ったご本人の「最期の願い」が叶えられなくなってしまいます。
せっかく家族を想って遺したものが、かえって家族を困らせる原因になってしまう。そんな悲しい事態は、絶対に避けなければなりません。
青森市で有効な遺言書を作成する3つのポイント
遺言書には、法律で決まった「きっちりとした型」があります。 この型を守ることが、遺言書を有効にするための第一歩です。 青森市で遺言書作成をご検討中の方が、不備で後悔しないための重要ルールをまとめました。
全文を自筆で書くことが大原則
自筆証書遺言の場合、本文、日付、氏名はすべて本人が手書きしなければなりません。
・パソコン作成は不可 本文をパソコンで作成したものは無効です。
・代筆の禁止 他人が聴き取りをして代筆することも認められません。
・財産目録のみ例外 財産の一覧(目録)については、パソコン作成や通帳のコピーの添付が認められています。 ただし、その全ページに署名と押印が必要です。
日付・氏名の正確な記載と押印
日付は年月日を正確に 令和〇年〇月吉日のような曖昧な表現は無効のリスクが高まります。 作成した年月日をしっかりと書きましょう。
署名と押印 氏名は省略せず、戸籍通りに記載します。 押印は実印、または認印を使用してください。 ※シャチハタなどのゴム印は不可です。
誰が見ても迷わない具体的な内容
不動産や銀行口座の特定 ・不動産 法務局で登記簿謄本を取り寄せ、所在地や地番、家屋番号をその通りに転記します。
・銀行口座 銀行名、支店名、口座種別、口座番号まで記載して特定します。
曖昧な表現を避ける 「長男にほとんどの財産をあげる」といった不明確な表現は、後の紛争の火種になります。 誰にどの財産を相続させるのか、正しい語句で具体的に書くことが大切です。
遺言書作成で注意すべきリスク
・共同遺言の禁止 夫婦など2人以上の連名で1通の遺言書を作成することはできません。
・書き間違えたときの対処法 修正テープや塗りつぶしによる訂正はやめましょう。 民法で定められた厳格な訂正方法がありますが、複雑なため、間違えたら新しく書き直すのが最も安全です。
青森市での遺言書作成のご相談は当事務所へ
遺言書は、残されたご家族への最後の手紙でもあります。 書き方ひとつでその効力が変わってしまうため、不安な方はぜひ一度専門家へご相談ください。
当事務所では、青森市の皆様の相続・遺言に関するお悩みをサポートしております。
以上の有効な遺言書にするために、その他に気をつけるべきこと
形式を守るだけでなく「後々の争いを避ける」「手続きをスムーズにする」ための工夫も大切です。専門家の視点から、特に重要なポイントを解説します。
遺留分(いりゅうぶん)に配慮する
法律上、配偶者や子供など一定の相続人には、最低限受け取れる財産の割合「遺留分」が認められています。 この遺留分を無視した内容(例:全財産を愛人に、など)にすると、後から財産を取り戻す請求(遺留分侵害額請求)が起こり、争いの火種になります。 円満な相続のために、内容をしっかり吟味して作成することが必要です。
確実性を高めるなら「公正証書」がおすすめ
自筆証書遺言に不安がある場合は、公証役場で作成する「公正証書遺言」が一押しです。 ・形式不備で無効になるリスクがない ・原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない ・相続発生後の家庭裁判所での手続き(検認)が不要 作る人も、残された家族も手間が省け、最も確実な遺言方法といえます。
付言事項(ふげんじこう)で想いを伝える
遺言書には、法律的な縛りがない「付言事項」という想いを記す欄があります。実は、これが非常に重要です。 ・家族への感謝の言葉 ・なぜこのような財産分けにしたのかという理由 これらを「最期のメッセージ」として書き添えることで、家族の納得感が高まり、感情的な対立を未然に防ぐ大きな効果を発揮します。
遺言執行者を指定しておく
遺言書は、書いただけでは終わりません。亡くなった後に、実際に預貯金の解約や名義変更の手続きを進める「実行役」が必要です。 これを「遺言執行者」と呼びます。 実務は非常に煩雑で責任も重いため、あらかじめ信頼できる親族や、行政書士などの専門家を指定しておくと、手続きが非常にスムーズになります。
作成前の「家族会議」が最大の紛争予防
最も効果的なトラブル対策は、本人の口から直接「想い」を家族に伝えておくことです。 作成の理由や希望を事前に共有することで、親族間の行き違いを最小限に抑えられます。 当事務所でも、可能な限り話し合いの場を設けることをお勧めしています。直接想いを聞くことで、お子様たちも「納得して従うよ」と円満に解決するケースが多くあります。
青森市で後悔しない遺言書づくりを
「正しい書き方」と「争わないための想い」。この両立が、後悔しない遺言書づくりの秘訣です。 当事務所では、青森市の皆様が安心して大切な想いを繋げるよう、親身にサポートいたします。 少しでも不安がある方は、まずは一度ご相談ください。ように、遺言書を作るには、非常に多くの気を付けるべき点があり、しっかりとした遺言書を作るには専門的な知識を駆使する必要があります。
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