【青森市・相続相談】戸籍が集まらない!北方領土や海外在住者がいる場合の解決策
「相続手続きを始めたけれど、戸籍収集でつまずいてしまった……」 そんな声をよく伺います。
ときに、土地柄や歴史的な背景により、「一般的なマニュアル通りには進まない特殊なケース」があります。
役所で「これ以上は無理です」と言われても、道はあります。代表的な3つの「壁」とその突破口を解説します。
北方領土(択捉・国後・色丹・歯舞)に本籍がある場合
「役所に書類がないと言われた」という方へ

戸籍調査をしていると、北方領土にルーツを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。遡っていくと本籍が島にある場合、通常の戸籍収集とは違うやり方になります。
- なぜ難しい?: 戦後の混乱で役場が機能停止し、戸籍簿が焼失したり、日本側に引き継がれなかったりしているため、現在の役所では「証明書が出せない」ケースが多いのです。
- 解決のヒント: 単に「ない」で終わらせず、外務省への照会や、戸籍が取れないことを公的に証明するものなどを取得します。これらを積み上げ、法律に基づいた調査を行うことで、相続人を確定させることが可能です。
※樺太地域の戸籍については、外務省にお問い合わせください。外務省ホームページへ
また、戦前、北方領土(歯舞群島を除く)で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部などについては、現在、釧路地方法務局根室支局で保管されているけケースがあります。
詳しくは釧路地方法務局根室支局のHPへ
海外に住む親族がいる場合
「印鑑証明書が取れない」という方へ

「兄弟の一人がアメリカに住んでいる」「親戚が海外に移住した」というケースです。
- なぜ難しい?: 日本に住民票がない方は「印鑑証明書」を発行できません。遺産分割協議書に実印が押せないため、手続きがストップします。
- 解決のヒント: 印鑑の代わりに、現地の日本領事館で発行してもらう「サイン証明書(署名証明書)」を使用します。領事の面前で署名を行う特殊な手続きですが、国ごとのルールに合わせた事前の準備がスムーズな解決の鍵となります。相続人の中に海外に居住している方がいる場合は、時差に配慮し、メールでのやり取りなどをして、手続きを進めていくことになります。
明治・大正の「古い戸籍」が読めない
「手書きの崩し字が判読不能」という方へ

「生まれてから亡くなるまで」の戸籍を遡ると、100年以上前の古い書類に突き当たります。
なぜ難しい?: すべて手書きの「崩し字」であり、名前や地名すら読み取れないことがよくあります。また、当時は「家督相続」という今の民法とは全く違うルールがあったため、誰が本当の相続人かを見極めるには専門知識が必要です。
解決のヒント: これは専門家による「解読」と「法律の当てはめ」の領域です。古い戸籍の行間を読み解き、全国の役所から郵送で取り寄せを繰り返し、一つの家系図として完成させます。
重要💡「広域交付制度」の限界:古い戸籍ほど窓口では揃わない!
2024年から始まった「広域交付制度」で全国の戸籍が取れるようになりましたが、万能ではありません。
紙の戸籍は対象外: 明治・大正期の古い戸籍はコンピュータ化されていないものが多く、システム上、窓口では発行できないケースが多々あります。
「線」がつながらない: 複雑な相続では、機械的に出した書類だけでは相続人の特定に至りません。結局、本籍地への郵送請求や、読み解きのための高度な実務判断が求められます。
「どこでも取れるはずなのに揃わなかった」のは、制度の限界です。そこから先は、一点ずつ戸籍を読み解く調査が必要になります。
▼相続人調査はこちら
戸籍収集や権利調査は、時間が経つほど関係者が増え、さらに複雑化していく性質を持っています。一人で抱え込み、手続きが止まってしまうこと自体が、相続における最大のリスクとも言えます。
当事務所では、こうした特殊なケースでお困りの青森の皆様のために、最初の30分間を無料相談として承っております。
「何がわからないのかが、わからない」という状態でも構いません。まずは現在お手元にある書類を持って、お話を聞かせてください。
まずはホッと一息。初回30分無料相談をご利用ください

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💡問題を整理し解決の糸口を見つけます。
💡手続きについて分かりやすくお伝えします。
💡サポートが必要かじっくりとご判断ください。
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