相続放棄の手続

相続放棄

相続放棄の手続きは、

・マイナスの財産が多いので相続しない

・亡くなった方とは疎遠なので相続しない

このような理由で、手続きされる方が多いのではないでしょうか。

大まかな手続きの流れとして、

  1. 「家庭裁判所に相続放棄申述書の提出」
  2. 「家庭裁判所から回答書を返送」
  3. 「相続放棄申述受理通知書及び提出した戸籍謄本類の返送」
  4. 「相続放棄申述受理証明書の申請及び受取」

上記1~4が大まかな手続きの内容となります。

ここで、注意しなければならないのが、相続人間でのみの「相続分のないことの証明書」の取り交わしは、債権者が知る由もありませんので、正式な相続放棄手続にはならないという事です。「一筆書いておけば相続放棄したことになる」とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、この点は注意が必要なところです。

プラスの財産もマイナスの財産も放棄して(家庭裁判所に申述して)、最初から相続人ではなかったことにする、この手続きが相続放棄手続となります。

また、手続きをするうえで注意すべき点もあります。

  • 相続放棄可能な時点から3か月を過ぎると相続放棄できなくなる
  • 相続財産の処分をすると相続放棄できなくなる
  • 先順位の相続人が放棄すると次順位の相続人に相続の権利が生じる
  • 死亡保険金等、遺族固有の権利は相続放棄しても受け取れる場合がある

以上のように、相続放棄手続は裁判所の厳格な手続きを踏んで行うものであり、注意が必要です。

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