相続登記義務化について

 令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。相続した土地や建物の不動産といわれるものは法務局で登記することが義務になりました。この相続登記するにしても、この前段階で様々な調査と書類の作成が必要になることが多いです。

相続登記に必要な「戸籍の収集+遺産分割協議書作成」をお受いたします。

詳しくはお問い合わせください。