相続手続①

大切な方が亡くなったあとは、悲しみのさなかでも、様々な手続きが必要になります。

まずは、死亡後7日以内に死亡届を市区町村に提出します。この届出をしないと火葬や埋葬の許可がおりないので、通常は死亡当日か翌日には提出することが多いでしょう。

初七日法要ぐらいまでに公共料金の名義変更や金融機関への届け出をし、四十九日法要ぐらいまでに生命保険金の請求や健康保険証の返却、葬祭費の請求などをします。同時に故人がのこした遺言書がないか探し、見つかった場合は、それが自筆証書遺言だった場合、裁判所に検認の申し立てが必要になります。その後は遺言書の内容に従い、各種相続手続を行います。

亡くなった方の財産を引き継ぎたくない(プラスの財産・マイナスの財産)場合は、相続放棄という手段もあります。これは、相続の開始を知った時から3か月以内に裁判所に対し申述しなければなりません。

亡くなった方に、申告すべき所得があった場合は、所得税の準確定申告を相続開始後4か月以内にしなければなりません。

相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から数えて10か月目の日です。

遺産分割協議に期限はありませんが、故人ののこした預貯金や車、不動産の名義変更が必要な場合が多いでしょう。

以上は一例です。死亡後の手続きは非常に多く、遺族の方は悲しみのさなかでも煩雑な手続きに追われなければなりません。

 

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