【青森市対応】公正証書遺言の作成支援ガイド|費用・リスクなしで確実な相続を

はじめに:なぜ専門家は公正証書遺言を強く推奨するのか

ご自身の親御様の相続を心配されている世代の方、またはご自身の将来の備えを考え始めた方へ。

「終活」や「相続対策」において、遺言書の作成は最も重要なステップです。
遺言書にはいくつか種類がありますが、当事務所では、ご依頼者様とご家族の将来の安心を最優先に考え、公正証書遺言の作成を強く推奨しています。

行政書士である私がなぜ公正証書遺言をおすすめとするのか、自筆証書遺言との違いを交えながら、その安全性と確実性のすべてをご説明します。
親御様には、私たち専門家がほとんどの手続きを代行しますので、ご安心ください。

なぜ「公正証書遺言」を選ぶべきなのか?(安全性と確実性の強調)

公正証書遺言は、費用や手間がかかると敬遠されがちですが、そのメリットは費用を上回る安心感をご本人とご家族にもたらします。

公正証書遺言の主なメリット

  • 法的な確実性
    公証人という法律の専門家が内容を確認し作成するため、形式の不備による無効リスクがありません。
  • ご遺族の手間がゼロ
    原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、相続が発生した後の家庭裁判所による「検認手続き」(裁判所ウェブサイト)が不要です。これにより、ご遺族はすぐに相続手続きを進められます。
  • 身体的な負担が少ない
    自筆証書遺言のように全文を自分で書く必要はありません。
    公証人が作成した文書の内容を確認し、署名(サイン)をするだけで済むため、長文を書くのが難しいご高齢の方にとって、大きな負担軽減になります。実は公正証書遺言は、ご高齢の方にとっては、自筆証書遺言に比べて、とても負担のないものなのです。
  • 真意と意思能力の証明
    公証人が遺言者ご本人と直接面談し、判断能力(意思能力)や内容の真意を確認した上で作成します。
    これにより、将来、他の相続人から遺言の有効性を争われたり、無理やり書かせたといった不正な介入を疑われたりするリスクを大幅に下げられます。
    特に、ご高齢の方にも、周りのご家族にとっても、この安心感が非常に重要です。
32224357 s

ご自身とご家族のために公正証書を選ぶことが「最大の安心」である理由

遺言書作成の最大の目的は、残されたご家族に「争う」という重い負担をかけないことです。

60代に入り、そろそろご自身で遺言書をと考え始めた方、また、親御様の相続を心配されている40代・50代の皆様へ。

  • 認知症リスクへの確実な備え
    公正証書遺言は、ご自身の判断能力が確かなうちに作成しておくことが何よりも重要です。
    一度認知症が進行してしまうと、法的に有効な遺言書作成は難しくなります。
    元気なうちに確実に手続きを終えておくことが、ご自身の財産を守り、ご家族への配慮につながります。
  • 残されたご家族に手間をかけません
    自筆証書遺言で必須の「検認」手続きは、戸籍謄本の収集、裁判所への出廷など、ご遺族に大きな時間的・精神的な負担を強います。
    公正証書なら、当事務所という専門職が介入するため、事前に戸籍等の調査も併せてしてしまうので、この手間が一切ありません。
  • 親御様の意思が確実に守られます
    公証人の証明があるため、「なぜこの遺産分けにしたのか?」という親御様の最後の意思を、ご遺族が疑うことなく受け入れられる可能性が高まることも期待できるかもしれません。

元気なうちに手間をかけることなく、確実な遺言を残しておくことこそが、ご家族への最後の責任であり、最大の愛情表現だと当事務所は考えます。

23261418 s

知っておきたい!自筆証書遺言と法務局保管制度の注意点

費用を抑えたい方から「自筆証書遺言のチェックだけしてほしい」「法務局に預けるから問題ないのでは?」といったご相談をいただくことがありますが、自筆証書遺言には、専門家が関与しても避けられない本質的なリスクがあるため、当事務所は公正証書遺言への切り替えを強く推奨しています。

自筆証書遺言の「手間」と「リスク」

費用を抑えるために自筆証書遺言を検討されるかもしれませんが、文案のチェックや見本作成だけでは、お客様とご遺族の将来の負担やリスクを大きく残してしまいます。

24240218 s

書き間違いや後の修正による無効リスク、そして内容への疑義

  • 専門家が完璧なチェックを行ったとしても、自筆証書遺言は公証人の関与がないため、内容の有効性や作成時の本人の真意について、後から相続人から異議を唱えられるリスクが残ります。
    特に、「なぜこのような分け方にしたのか」「誰かに誘導されたのではないか」といった内容に関する疑念や文句をつけられ、争いに発展する可能性があります。
  • 具体的な無効事例としては、日付の記載がない、日付を「〇年〇月吉日」とした、加筆修正の際に訂正方法が法律通りでない、など、些細なミス一つで全てが無効になるリスクがあります。
  • また、公証役場のような公的な機関に原本が保管されないため、後から誰かの手によって加筆・修正されたり、紛失したりするリスクが解消されません。
  • この「手書き」や「公証人の関与がない」プロセスに伴う、遺言書自体の形式上の有効性と内容の真実性に関するリスクは、専門家がいくらサポートしても完全に保証することができないのです。
33686129 s

ご遺族が検認の手間から解放されない

(法務局に預けない場合)遺言書が見つかった場合、ご遺族は必ず家庭裁判所に「検認」を申し立てる義務があり、その手続きを待つ時間的な負担は避けられません。

24620395 s

「司令塔」が必要な状況か、客観的にアドバイスいたします。

法務局保管制度は「内容の保証」がないことに注意①

法務局に自筆証書遺言を預ける制度(法務局HP)を利用すれば、確かに「検認」の手間はなくなります。
しかし、検認の免除だけでは、ご遺族の負担は解消されないという決定的な問題が残ります。

そのため、「法務局に預ける前に、私たち専門家で内容をチェック・添削してほしい」というご依頼をいただくことがあります。

しかし、当事務所ではこのご依頼をお断りし、公正証書遺言への切り替えを強く推奨しております。

私たち行政書士の専門的な仕事は、ご依頼者様の家族関係や財産を深く調査し、将来のトラブルを完全に防ぐ「生きた文案」を作成することです。

1726275 s

法務局保管制度は「内容の保証」がないことに注意②

公的な担保がないため当事務所が内容をチェック・添削したとしても、最終的な遺言書は公的かつ厳格な作成手続きを経ていない自筆証書遺言です。

公正証書遺言は、公証人という厳格な公平な第三者が、遺言者本人と面談し、真意を確認しながら作成します。このプロセスを経ることで、「内容の公平性」と「遺言者の意思能力」が同時に証明され、裁判で有効性が争われるリスクが極めて低くなります。

一方、自筆証書遺言は、チェック後も公的な第三者の証明がないため、万が一、遺言の有効性や作成時の意思能力そのものが争われた際、後でトラブルが起こるリスクが残ります。

当事務所は、このような不確実な方法ではなく、公的な手続きを経て確実性が保証された公正証書遺言の作成サポートに注力しております。

5158857 s

二重の手間と費用の発生

法務局保管制度を利用するためにご自身で手間をかけて作成し、費用をかけてチェックを受けたとしても、内容の確実性が保証されないため、結果的に相続開始後にご遺族が争ったり、解決のために専門家へ高額な費用を払って相談したりする二重の負担が発生する可能性があります。

3101058 s

「司令塔」が必要な状況か、客観的にアドバイスいたします。

公正証書遺言の作り方と行政書士によるサポート

公正証書遺言は、作成手続きのすべてを行政書士がサポートすることで、ご依頼者様の負担を最小限に抑えられます。

親御様が動くのは実質「名前の署名1回だけ」

公正証書遺言の作成は、すべて私たち行政書士がサポートします。
親御様には、公証役場へご来訪いただく1回(または出張対応)で、最終的に名前を署名をしていただくだけで結構です。
煩雑な調査や役場との交渉は一切必要ありません。

32227966 s

作成はたった4ステップで完了します

  1. ご相談・ヒアリング
    お客様の家族構成、財産状況、「誰に何を遺したいか」といった真のご要望を詳細にヒアリングします。
  2. 必要書類の収集・準備(行政書士がサポート)
    遺言書を作るためには、推定相続人全員の戸籍謄本や財産の登記簿謄本など、多くの書類が必要です。
    当事務所は、これらの推定相続人の調査や財産調査も代行し、正確な遺言書作成の土台を築きます。
  3. 文案の作成・公証人との調整
    ヒアリングと調査に基づき、法的に問題がなく、お客様の意思を完全に反映した「生きた文案」を作成します。
    その後、公証役場との事前調整や打ち合わせもすべて当事務所が担当します。
  4. 公証役場での作成・署名
    当事務所で手配した証人とともに公証役場へ出向き、公証人の目の前で遺言書の内容を確認し、署名すれば完了です。
26139335 s

【青森市地域密着】当事務所に依頼する3つのメリット

  • メリット1: 手間とストレスからの解放
    煩雑な戸籍謄本などの収集や、公証役場との複雑なやり取りをすべて代行し、ご依頼者様は「遺言の内容を決めること」のみに専念していただけます。
  • メリット2: 法的に確実な「生きた文案」
    お客様の複雑な家族構成や財産の状況を把握した上で、将来のトラブルを防ぐ「生きた文案」を作成します。
  • メリット3: 証人2名の確実な手配
    公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。
    親族以外の第三者による守秘義務のある証人の手配も当事務所で行いますので、ご家族に知られることなく作成を進められます。
32224357 s

よくある質問(Q&A)

🧓質問: 費用はどれくらいかかりますか?
☝️回答: 費用は、財産の総額や相続人の人数によって変動します。
当事務所のサポート費用と公証役場の手数料について、初回のご相談時に明確なお見積もりを提示いたします。

🧓質問: 証人になってくれる人がいません。
☝️回答: ご安心ください。当事務所が守秘義務のある第三者を証人として責任をもって手配いたします。

🧓質問: 認知症になった後でも作成できますか?
☝️回答: 原則として、ご自身の財産や相続人を判断できる「意思能力」が必要です。
一度認知症が進行してしまうと作成が難しくなるため、ご自身が元気で判断能力が確かなうちに作成することが、ご家族への最大の配慮となります。

25151415 s

まとめ:確実な安心のために

ご自身で自筆証書遺言を作成して形式や内容に不備があり、後にご遺族が争うことになってしまえば、遺言書を書いた意味がなくなってしまいます。

私たち行政書士は、単に法律に沿った書類を作成するだけでなく、ご家族の未来の「安心」という価値を提供することを使命としています。

ご相談は初回30分無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

32345728 s

「これから」の備えを整理しませんか?

終活は何から手を付けていいか迷いがちですが、全体像が見えるとやるべきことが明確になります。 安心した毎日を過ごすためのステップを、青森市での実務の流れに沿ってまとめました。

33199591 s

初回30分無料相談は、お客様にとって安心の無料窓口です。

💡問題を整理し解決の糸口を見つけます。

💡手続きについて分かりやすくお伝えします。
💡サポートが必要かじっくりとご判断ください。

まずは「お茶を飲むような気持ち」でお話しください。

Pr 3

お問い合わせ

ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください