相続手続きに必要な書類は?

身近な方が亡くなると、お葬式からはじまり、死後の手続がたくさんあります。出来るだけスムーズに手続きを終わらせられるように、相続手続きに必要な書類をご紹介します。

身近な人が亡くなったら、遺言書がないか探しましょう。亡くなった人が自分で書いた自筆証書遺言であれば、裁判所での「検認」という手続きが必要です。この「検認」が終わり次第、その遺言書をもって各財産の名義変更をしていきます。公正証書で作成した遺言書であれば、この「検認」という手続きは不要です。そのまま名義変更に進めます。

遺言書がない場合、法定相続分で分けるのでなければ、相続人同士での話し合いである遺産分割協議が必要になります。そのためには、まず相続人が誰であるのかを、戸籍を取寄せし確定していきます。この作業がとても大事で重要です。間違いや漏れがないようにしっかりと調査しましょう。

その後、亡くなった方の持っていた遺産について調べます。その調べた結果を財産目録という一覧にして見やすくし、書類にしておけば、他の相続人が見たときにどんな遺産があるかわかりやすいです。

この後は、相続人同士でどんな遺産をどんな方法で分けるか話し合います。その話合いの結果を「遺産分割協議書」という書類にまとめます。その書類に相続人が署名押印していきます。

ここまでで揃った書類は、亡くなった方の戸籍類(出生~死亡まで)、財産目録、遺産分割協議書ですね。この後は、各金融機関での解約に必要な書類だったり、自動車があればその名義変更のための書類、不動産(土地や建物)があれば相続登記のために必要な書類をそれぞれ作成して名義変更をしていく流れとなります。