相続手続きはどこに相談したらいい?

身近な人が亡くなった場合、49日を過ぎたあたりから相続の手続をする必要があります。その時に、どの専門家に相談したらよいか迷われる方もいらっしゃるかと思います。亡くなったかたの遺産内容が相続税がかかるかどうか、不動産の相続登記が必要かどうか、相続人同士で争いがあったり裁判所の手続きが必要かどうかにより、選ぶ専門家を決めましょう。

1.行政書士が相続手続きでできること

相続手続きを行政書士に依頼する場合は、相続人同士での争いや裁判所の手続きがないことが前提ですが、もしも、手続きの途中でそのようなことになってしまってもご安心ください。各専門家にお繋ぎいたします。相続手続きはまず、相続人の調査相続財産調査、ここまでした後に、相続人同士で話し合いの結果をまとめた書類である遺産分割協議書作成ができるという流れとなります。

この後、遺産に不動産がある方は、ご自身で不動産の相続登記をしていただくか、司法書士に相続登記のみ依頼するという流れとなります。そして、相続税を支払う必要がある方は、ご自身でしていただくか、税理士に依頼するという方法を取ります。また、相続人同士で争っているという場合は最初から弁護士に依頼するほうがよろしいでしょう。

行政書士に依頼するメリットは、面倒な手続きを幅広く依頼できる事です。上記、遺産分割協議書作成をした後も様々な名義変更手続きがあります。普通自動車であれば運輸支局で、軽自動車であれば軽自動車検査協会となっており、場合によっては車庫証明の取得が必要だったり、ナンバーに変更がある場合はさらに必要書類が増えます。また、銀行の預金通帳や定期預金などの解約払い出しについても、銀行によって手続き方法に違いが出てくる場合もあり非常に煩雑です。株や投資信託をされていた方も手続き方法を一から調べていくのは非常に骨が折れます。こうした煩雑で複雑な手続きを一括で依頼することもできます。

そして、手続きになれた行政書士であれば、漏れややり直しを防ぐことができます。相続手続では、相続人の調査をしっかりして漏れがないようにすることが大切です。もし、万が一相続人漏れがあった場合、せっかくした遺産分割協議はやり直しとなり、作成した書類も作り直しとなります。遺産分割協議書をはじめとする書類作成には法律的な知識が必要です。余計な手間を省き、確実に手続きをすすめましょう。

最後に、行政書士に相続手続きを依頼するメリットは、費用を抑えられるという事です。各金融機関でも相続手続き代行サービスを取り扱っていますが、その場合かかる費用については値が張るケースが多いです。