【青森市】「うちは揉めない」が危険!兄弟が争う原因と、遺言書で防ぐ方法

「遺言書がなくても、法律通り(法定相続分)に分ければ揉めない」 そう思っていませんか?実はこれ、相続トラブルの最大の原因です。

法定相続分は、あくまで話し合いの「目安」に過ぎません。法律通りに自動的に分かれるものではないのです。

「法律で決まっているから大丈夫」という楽観的な考え方が、残された家族を苦しめることもあります。青森市の行政書士が、誤解しがちな「目安」と「現実」の違いを解説します。

法定相続分が「目安」に過ぎない理由

民法が定めた割合(法定相続分)があっても、それがそのまま適用されるわけではありません。

家族の合意が優先される

たとえ法定相続分と違う分け方でも、相続人全員が合意し「遺産分割協議書」を作成すれば、その内容が優先されます。

「自由」だから話し合いが難航する

柔軟に決められる分、家族全員の合意という高いハードルを越えなければ、銀行口座の解約や名義変更はできません。

法定相続分が力を発揮するのは「争った時」

青森市の相続トラブル事例:兄弟間での遺産分割の不一致。介護を担った長女と、県外に出た長男の主張の食い違い。青森の女性行政書士が教える、遺言書(付言事項)を活用した親の感謝の伝え方と、法的根拠に基づく公平な財産分配の仕組み。

この「目安」は、家族が円満な時ではなく、争った時に力を発揮します。

1. 話し合いがまとまらない時

親族間の話し合いが破綻し、調停や裁判になった際の「最終的な基準」として適用されます。本来望んでいた柔軟な分け方はできなくなります。

2. 話し合いが不要な「簡単なケース」

財産がすべて現金で、相続人全員が「割合通りに分けたい」と同意したケースのみ、形式的に使われます。(民法第900条:e-Gov法令検索)。

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